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相続発生後の確定申告⑧―相続人の確定申告チェックリスト【まとめ】

相続税の申告が終わり、翌年の確定申告の時期を迎えたとき、
「自分は確定申告が必要なのだろうか」と不安を感じた方へ。
このシリーズでは、全7回にわたって、
相続後に相続人として確定申告が必要になるケースを整理してきました。
ここで改めて確認しておきたいことがあります。
このシリーズで扱ってきたのは、「相続税」ではありません。「相続後の所得税」です。
相続税の申告は、相続財産を取得したことに対する税金の話でした。
一方、このシリーズで扱ってきたのは、相続によって財産を引き継いだ後に、その財産から生じる所得や、相続に関連して受け取るお金について、相続人自身の所得税の確定申告が必要になるケースです。
この2つは別の制度であり、別の申告です。
相続税の申告が終わっても、所得税の確定申告が必要になる場合がある——このシリーズは、その判断を支えるためのものです。

最終回となるこの記事では、シリーズ全体を振り返りながら、相続人の確定申告で見落としやすいポイントと、自分で判断するためのチェックリストを見ていきましょう。
このシリーズで扱ったこと
相続税と所得税は別の制度
まず、最も基本的なことを確認しておきます。
- 相続税:財産を取得したことに対する税金(相続税法)
- 所得税:所得を得たことに対する税金(所得税法)
相続に関連して受け取ったお金だからといって、すべてが相続税で完結するわけではありません。
相続した財産から生じる所得や、相続に関連して受け取る年金・配当金などは、所得税の対象になることがあります。
このシリーズの対象:相続人の確定申告
このシリーズでは、相続人自身の所得として申告すべきケースを整理してきました。
被相続人の確定申告(準確定申告)については、別シリーズで扱う予定です。
以下は、各回で扱ったテーマの一覧です。
| 回 | テーマ |
| 第1回 | 判断基準:何税の話か/誰の所得か |
| 第2回 | 生命保険金・死亡退職金 |
| 第3回 | 年金(制度別の課税関係) |
| 第4回 | 配当金・分配金 |
| 第5回 | 外貨建て資産と為替差損益 |
| 第6回 | 譲渡所得(不動産・株式の売却) |
| 第7回 | 不動産所得(賃貸の引継ぎ・青色申告) |
「相続税で完結」と「所得税が関係」の見分け方
相続に関連して受け取るお金は、大きく3つのパターンに分かれます。
| 相続税で完結 | 所得税が関係 | 両方が関係 |
| ・預貯金 ・不動産(取得時) ・株式(取得時) ・生命保険金(一時金・相続税型) ・死亡退職金(一時金) | ・不動産の家賃収入 ・株式の配当金 ・不動産・株式の売却益 ・未支給年金 ・外貨建て資産の為替差益 | ・生命保険金(年金形式) ・死亡退職金(年金形式) ・年金受給権の相続 |
| 確定申告:不要 | 確定申告:必要な場合あり | 確定申告:必要な場合あり |
※生命保険金の税目は契約形態(契約者・被保険者・受取人の関係)によって異なります。詳細は第2回参照。
読者がつまずきやすい3つの問い
シリーズを通じて繰り返し確認してきた、3つの判断軸を総復習します。
問い①:そもそも何税の話か
相続に関連して受け取ったお金について、まず確認すべきは「それは相続税で完結するのか、所得税がかかるのか」という点です。
- 相続税の申告が終わったからといって、所得税の話が終わるわけではない
- 生命保険金の契約形態によっては、相続税ではなく所得税や贈与税の対象になる
- 年金受給権の相続では、相続税と所得税の両方が関係することがある
問い②:誰の所得か
所得税の対象であることが分かったら、次に確認すべきは「被相続人の所得(準確定申告)か、相続人の所得(相続人の確定申告)か」という点です。
- 「いつ入金されたか」ではなく「いつの期間の所得か」で判断する
- 死亡日という境界線が、帰属を分ける基準になる
- 死亡後に入金されたお金でも、被相続人の所得になることがある
問い③:何の申告か
- 準確定申告:被相続人の1月1日〜死亡日までの所得を、相続人が申告する(所得税法第125条)
- 相続人の確定申告:相続人自身の1月1日〜12月31日の所得を申告する(所得税法第120条)
このシリーズで扱ったのは後者です。



相続税の申告は税理士に依頼しました。確定申告も同じ税理士にお願いすればいいですか?



相続税の申告と、相続人の所得税の確定申告は別の手続きです。
相続税の申告を依頼した税理士に、所得税の確定申告も相談できるか確認してみてください。
相続人の確定申告 判断フローチャート
(相続税で完結するものではないか)
(いつの期間に帰属する所得か)
(別シリーズ)
(このシリーズ)
死亡後に入金されたお金でも、死亡日以前の期間に帰属する所得であれば、被相続人の所得(準確定申告)になります。
自分で確定申告するときに見落としがちなポイント
相続税の申告を税理士に依頼し、その後の確定申告は自分でやろうと考える方もいます。その場合、以下のようなポイントが見落とされやすいことがあります。
見落とし①:年金形式の受取
- 生命保険金を年金形式で受け取る場合、毎年の確定申告が必要になることがある
- 学資保険の年金払いも同様
- 「相続税を払ったから終わり」ではない
(タックスアンサーNo.1620、第2回・第3回参照)
見落とし②:配当金の効力発生日
- 死亡後に入金された配当でも、効力発生日が死亡日以前なら被相続人の所得
- 証券会社の年間取引報告書だけでは判断できないことがある
- 効力発生日の確認が必要
(所得税基本通達36-4、第4回参照)
見落とし③:為替差損益
- 円換算特約付き外貨建て生命保険でも、為替差損益は発生する
- 「円で受け取ったから為替リスクはない」は誤解
- 死亡日評価と実際の受取額の差額を確認する必要がある
(タックスアンサーNo.1480、第5回参照)
見落とし④:取得費加算の特例の期限
- 相続税の申告期限の翌日から3年を経過する日までに譲渡する必要がある
- (相続開始からおおむね3年10か月以内)
- 期限を過ぎると特例は使えない
- 売却を検討している場合は期限を意識しておく
(租税特別措置法第39条、タックスアンサーNo.3267、第6回参照)
見落とし⑤:青色申告承認申請の期限
- 被相続人が青色申告でも、相続人は自動的に青色申告者にならない
- 提出期限は相続開始時期によって異なる
- 期限を1日でも過ぎると、その年は白色申告になる
(所得税法第144条、タックスアンサーNo.2070、第7回参照)
見落とし⑥:遺産分割未了でも申告は必要
- 遺産分割が決まるまで申告を先送りにすることはできない
- 法定相続分に応じて各相続人が申告する
(最高裁平成17年9月8日判決、タックスアンサーNo.1376、第7回参照)
自分で判断するための最低限チェックリスト
以下のステップで、自分の確定申告が必要かどうかを確認してみてください。
ステップ1:受け取ったお金・発生した所得を洗い出す
以下に該当するものがあるか確認してください。
- 生命保険金(年金形式で受取中)
- 死亡退職金(年金形式で受取中)
- 企業年金・個人年金(年金受給権を相続)
- 未支給年金(公的年金)
- 配当金・分配金(死亡後に入金)
- 外貨建て資産の円転・売却
- 不動産・株式の売却
- 賃貸不動産からの家賃収入
ステップ2:各項目について判断基準を確認
該当するものがあれば、対応する記事で判断基準を確認してください。
| 項目 | 参照 | 根拠条文等 |
| 生命保険金・死亡退職金(年金形式) | 第2回 | タックスアンサーNo.1620 |
| 未支給年金 | 第3回 | 国民年金法第19条、タックスアンサーNo.1605 |
| 配当金・分配金 | 第4回 | 所得税基本通達36-4 |
| 外貨建て資産 | 第5回 | タックスアンサーNo.1480 |
| 不動産・株式の売却 | 第6回 | 所得税法第60条、租税特別措置法第39条 |
| 賃貸不動産の家賃 | 第7回 | 所得税法第144条、タックスアンサーNo.2070 |
ステップ3:期限を確認
以下の期限に注意してください。
- 相続人の確定申告:翌年3月15日(所得税法第120条)
- 青色申告承認申請:相続開始時期による(所得税法第144条、第7回参照)
※期限は相続開始時期によって異なります。早めに税理士または税務署に確認してください。
- 取得費加算の特例:相続税の申告期限の翌日から3年を経過する日まで
(相続開始からおおむね3年10か月以内、租税特別措置法第39条、第6回参照)
- 空き家3,000万円控除:相続開始から3年を経過する年の12月31日まで
(租税特別措置法第35条第3項、第6回参照)
※取得費加算の特例や空き家3,000万円控除は、税制改正の議論に上がりやすい分野です。
制度や期限は改正されることがあるため、売却を検討する際は最新の情報を確認してください。
相続後の確定申告 重要な期限
(死亡日)
申告期限
の期限
の期限
※早めに税理士・税務署に確認
3年を経過する日まで
12月31日まで
専門家に相談したほうがいい分岐点
「自分でできそう」と思っても、以下のケースでは専門家への相談を検討してください。
複数の所得が絡み合うケース
- 年金形式の保険金を受け取りながら、不動産も相続した
- 外貨建て資産と国内資産の両方を売却した
- 所得の種類が3つ以上ある
期限が迫っているケース
- 取得費加算の特例の期限まで半年を切っている
- 青色申告承認申請の期限が近い
- 売却を急いで判断する必要がある
金額が大きいケース
- 譲渡所得が1,000万円を超える見込み
- 特例の適用で税額が大きく変わる
- 判断を誤った場合の影響が大きい
判断に迷うケース
- 効力発生日がいつか分からない
- 取得費が不明で、概算取得費を使うべきか迷う
- 被相続人の申告書控えが見つからない
継続的な申告が必要なケース
- 賃貸不動産を相続し、毎年の確定申告が始まる
- 年金形式の受取が複数年続く
- 記帳や帳簿管理の仕組みを整える必要がある



自分で確定申告をしようと思いますが、どこまで自分でできますか?



単発の所得で、判断基準が明確なケースは、申告書への入力自体は自分でできることが多いです。
ただ、他の所得や控除との兼ね合いで有利・不利が変わることもありますよ。
「入力できる」ことと「最適な選択ができている」ことは別問題ですので、迷ったら早めに専門家に相談することをお勧めします。
俯瞰的な視点:相続後の確定申告は「点」ではなく「線」
相続後の確定申告は、一度きりで終わるとは限りません。
- 年金形式で保険金を受け取る場合 → 毎年の申告
- 賃貸不動産を相続した場合 → 毎年の申告
- 売却のタイミングを検討する場合 → 特例の期限管理
相続税の申告は「点」でしたが、相続後の確定申告は「線」として続いていく可能性があります。
このシリーズで整理した判断基準は、今年の確定申告だけでなく、来年以降の判断にも役立つはずです。
制度の意図:判断を支えるために
税制は複雑ですが、取得費加算の特例や空き家3,000万円控除など、
相続人の負担を軽減するために用意されている制度もあります。
相続後の確定申告では、こうした制度が使えるかどうかを、
事実関係に基づいて一つずつ確認していくことになります。



制度の存在を知らないまま期限を過ぎてしまうことがないよう、このシリーズが判断の一助になれば幸いです。
まとめ
このシリーズで整理したこと
- 相続後に相続人として確定申告が必要になるケースを、7つのテーマで整理
- 判断の軸は「何税の話か」「誰の所得か」「いつの期間か」
- 相続税の申告が終わっても、所得税の確定申告が必要になる場合がある
見落としやすいポイント
- 年金形式の受取、配当の効力発生日、為替差損益
- 取得費加算・青色申告承認申請の期限
- 遺産分割未了でも申告は必要
専門家に相談すべき分岐点
- 複数の所得が絡み合う
- 期限が迫っている
- 金額が大きい
- 継続的な申告が必要
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別のご質問には対応しておりません。
関連記事
相続発生後の確定申告については、以下のシリーズ記事もご参照ください。
- [相続発生後の確定申告①―そのお金、相続税?所得税?最初に確認すべきこと]
- [相続発生後の確定申告②―生命保険金・死亡退職金はどう申告する?]
- [相続発生後の確定申告③―「年金」という名前に惑わされない]
- [相続発生後の確定申告④―配当金・分配金は誰の所得?効力発生日で判断する]
- [相続発生後の確定申告⑤―外貨建て資産と為替差損益 準確定申告?相続人の確定申告?]
- [相続発生後の確定申告⑥-1―相続人の譲渡所得 不動産・株式の売却【基本編】]
- [相続発生後の確定申告⑥-2―相続人の譲渡所得―取得費加算の特例と空き家3,000万円控除【特例編】]
- [相続発生後の確定申告⑦―相続した不動産の賃貸開始・引継ぎと青色申告]
- [相続発生後の確定申告⑧―相続人の確定申告チェックリスト【まとめ】]
これらの記事では、相続人の所得として確定申告が必要になるケースを整理しています。
第1回から順に読むことで、相続人の確定申告における全体像が見えてきます。
相続全体を、税務の観点から整理します
当事務所では、相続税申告を主たる業務としながら、 相続全体を俯瞰し、税務の観点から整理するサポートを行っています。
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