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相続税申告プラン
- 申告内容について、後から問題にならないか不安が残る
- 税務調査の対象にならないか、申告内容に不安がある
- 必要以上の相続税を納めることにならないか気になる
- 財産の評価や特例の選択が適切か、自分では確信が持てない
- 税理士に依頼するとしたら、誰に任せるのがよいのか迷っている

相続税申告を、自分で行うのは難しいと感じています…
相続税申告の「難しさ」はどこにあるのか
相続税申告は、一般の方が資料を集め、申告ソフトやインターネットの情報を参照しながら進めることも可能です。
申告書そのものは、以前より作成しやすくなりました。
ただし、相続税申告で本当に難しいのは、申告書を「作ること」ではなく、申告内容が適切であると説明できる状態にすることです。
相続税申告では、次のような判断が申告内容の質を左右します。
- 財産の範囲をどこまで含めるか(申告対象の整理)
- 各財産をどの方法で評価するか(評価方法の選択)
- 特例の適用可否をどう判断するか(要件の確認と立証)
- 遺産分割の内容によって税額がどう変わるか(分割と税務の関係)
これらは、単に計算式に数字を当てはめれば終わるものではなく、資料の読み取りや、事実関係の整理、要件の確認といった検討が必要になります。
また、判断の前提となる資料が不足している場合には、追加資料の取得や、代替資料の検討が必要になることもあります。
一般の方がご自身で申告を進めた場合、申告書が完成しても、
「この評価で本当に良いのか」「この特例は要件を満たしているのか」といった点について、確信を持ちにくいことがあります。
相続税申告は、提出後に内容の是非が問われる場面もあり得るため、“分からないまま提出する”ことが最大のリスクになりやすい分野です。
相続税申告を専門家に依頼する意味
相続税申告は、
単に申告書を作成して提出する作業ではなく、
評価方法や特例の選択など、複数の判断を積み重ねていく手続きです。
そのため、相続税申告では、
税法や評価通達の理解だけでなく、
個別事情を踏まえた判断力が求められます。
専門家である税理士が関与することで、
申告内容について「なぜその判断に至ったのか」を整理したうえで
申告を行うことが可能になります。
結果として、
不要な税負担や、後日の修正・指摘につながるリスクを抑えながら、
納税額の妥当性を確保することにつながります。
また、相続税は他の税目と比べて、
申告内容が確認される機会が多い分野でもあります。
申告に至る検討経緯が整理されていることは、
その後の説明や対応においても重要な意味を持ちます。
相続税申告は、専門性の高い分野です
税理士であっても、
日常的に相続税申告を扱っているとは限りません。
多くの税理士は、法人税や所得税を中心に業務を行っており、
相続税申告を扱う機会は限られているのが実情です。
その場合、制度や評価方法の把握、
相続特有の論点への対応に十分な時間を割けないこともあります。
相続税申告は、一定の件数を継続して扱うことで、
判断の精度や対応力が磨かれる分野です。
医療分野に専門分野があるように、
税理士にも得意とする分野があります。
相続税申告を依頼する際には、
相続を継続的に取り扱っているかどうか、
という視点で専門家を選ぶことが重要です。
近年は相続税を専門とする税理士事務所も増えており、
それぞれに考え方や対応方針、得意とする分野があります。
ご自身の状況に合った事務所を選ぶことが、
納得感のある相続税申告につながります。
当事務所の相続税申告について
主にお手伝いしている相続の規模・ご相談内容
当事務所では、
相続財産が相続税の基礎控除額付近、または基礎控除額を数千万円上回る規模の相続を中心に、
相続税申告をお手伝いしています。
金額の目安としては、おおよそ5,000万円〜1億5,000万円程度のケースが多くなっています。
相続税の基礎控除額は、
2015年(平成27年)の税制改正により引き下げられ、
3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
と定められました。
それ以降、相続税申告は一部の限られた方だけの問題ではなく、
多くのご家庭にとって身近なものとなっています。
当事務所にご依頼いただく方の多くは、
生前は会社員や公務員として勤められていた方のご家族です。
特定の税理士との継続的なお付き合いがなく、
相続税申告に初めて向き合うことになり、
何から考えればよいのか分からないと感じている方も少なくありません。



初めての相続税申告、不安ですよね。
お気持ち、よく分かります。
初めて相続税申告に向き合う方のお悩み
相続税申告では、
税額の多寡以前に、
そもそも申告が必要なのかどうか判断がつかない、
税務署から「相続税申告のご案内」が届いたが、
どのように対応すべきか分からない、
といった段階で戸惑われるケースも多く見受けられます。
また、相続財産の内容によっては、
評価方法や特例の適用について検討が必要となり、
自分なりに調べてみたものの、
その判断が適切かどうか確信が持てない、
という不安につながることもあります。
相続税申告は、
単に計算を行うだけでなく、
申告の要否や考え方を整理し、
一つひとつの判断を積み重ねていく手続きです。
当事務所では、
こうした初期段階の整理から申告までを一貫して行い、
相続人の方が申告内容について
「なぜその結論に至ったのか」を説明できる状態で
相続税申告を終えられることを大切にしています。
料金の考え方について
当事務所では、
相続税申告に必要な検討内容や業務量に見合った料金設定を行っています。
相続税申告は、
相続財産の内容や家族構成によって、
必要となる検討や判断の量が大きく異なります。
そのため、当事務所では
申告内容の規模だけでなく、検討の内容や複雑さを踏まえて
料金を算定しています。
また、料金についての不明確さが
相続税申告における不安の一因になることも少なくありません。
当事務所では、
計算の基準となる料金表を公開し、
どのような考え方で料金が決まるのかを
事前にご説明しています。
最終的なご請求額は、
料金表に基づいて算定した金額となりますので、
申告が終わった後に
根拠の不確かな費用が発生することはありません。
📝他の専門家との連携について
相続では、
税務以外の専門的な対応が必要となる場面があります。
当事務所では、
相続税申告を中心とした税務判断と申告業務に専念しており、
相続登記や口座解約等の相続手続きについては、
必要に応じて適切な専門家(司法書士、行政書士等)をご紹介します。
お客様ご自身で専門家を探して個別に依頼する必要はありません。
各分野の専門家がそれぞれの役割を担うことで、
相続税申告の内容と整合性を保ちながら、
必要な対応を進めることが可能になります。
相続税申告プランの内容
相続税申告プランに含まれる業務
当事務所の相続税申告プランには、
相続税申告を行うために必要となる、次の業務が含まれます。
- 相続税申告のための財産の調査および評価
- 相続税の負担が少なくなる遺産分割案の検討・ご提案
- 相続税申告目的での遺産分割協議書の作成
- 相続税申告書の作成
- 相続税申告書の提出
- 相続税申告書控えの製本・送付
相続税申告プランに含まれない業務
次の業務は、相続税申告プランには含まれていません。
- 相続人間の遺産分割協議や調整のサポート
- 相続税申告に必要な資料や証明書類の収集
- 相続税申告以外の目的での遺産分割協議書の作成
ご希望に応じて、別途対応または専門家をご紹介します。
書面添付について
書面添付制度は、税理士が相続財産の内容や評価について、専門的な検討を行った経緯を明示する制度です。
税務署に対して「この申告は十分に検討されています」という信頼のメッセージを添える仕組みであり、結果として税務調査が行われにくくなる傾向があります。
一方で、書面添付には相応の検討時間と責任が伴います。
当事務所では、すべての申告に自動的に添付するのではなく、内容を丁寧に確認したうえで、必要と判断される場合にご案内しています。
書面添付をご希望の場合は、申告内容に応じて追加料金で承ります。
相続税申告プランの標準的な流れ
フォームまたはお電話にて
初回面談のお申し込みをお願いいたします。
現在のご状況や相続財産の概要をお伺いし、
相続税申告にあたって検討が必要となる点を整理します。
併せて、当事務所のサポート内容および料金の考え方についてご説明します。
サポート内容および料金にご納得いただけましたら、
正式にご依頼ください。
委任契約書へのご署名・ご捺印と、
着手金として 11万円(税込) をお願いしております。
お振込みを確認後、相続税申告業務に着手します。
なお、着手金は最終的なご請求額から差し引きます。
相続税申告に必要となる書類の一覧をご案内します。
内容をご確認のうえ、書類のご準備をお願いいたします。
ご提出いただいた資料をもとに、
相続税申告用の財産目録を作成します。
内容をご説明したうえでご確認いただき、
財産目録を確定します。
相続人の皆様にて、遺産分割についてご検討いただきます。
当事務所では、
相続税の負担が少なくなる分割案を税務上の観点からご提案します。
合意された内容をもとに、
相続税申告目的の遺産分割協議書を作成します。
確定した内容をもとに、相続税申告書を作成します。
申告内容についてご説明し、
最終確認を行っていただきます。
相続税申告書は、当事務所が税務署へ提出します。
納付が必要な場合には、納付書をお渡ししますので、
相続人の方ご自身で金融機関等にて納付手続きを行っていただきます。
相続税申告業務が完了しましたら、
業務完了のご報告を行います。
お預かりした資料および作成した書類をまとめてお渡しし、
残代金のお支払いをお願いいたします。
相続税申告プランの料金
基本料金
| 遺産の総額* | 基本料金(税込) |
|---|---|
| 4千万円以下 | 275,000円 |
| 6千万円以下 | 330,000円 |
| 8千万円以下 | 385,000円 |
| 1億円以下 | 440,000円 |
| 1億2千万円以下 | 495,000円 |
| 1億4千万円以下 | 550,000円 |
| 1億6千万円以下 | 660,000円 |
| 1億8千万円以下 | 770,000円 |
| 2億円以下 | 880,000円 |
| 2億4千万円以下 | 1,210,000円 |
| 2億8千万円以下 | 1,540,000円 |
| 3億円以下 | 1,760,000円 |
| 3億円超 | お見積り |
*遺産の総額とは、生命保険金・退職手当金の非課税額控除前、債務控除前、生前贈与・相続時精算課税額加算後の合計額です。土地は正面路線価、側方二方加算評価、マンション補正加算調整等後、小規模宅地等の特例適用前の金額です。
加算料金
| 相続人(受遺者) | 2人目から1人につき基本料金の10% | |
| 土地 路線価方式 | 1利用区分につき55,000円~ | |
| 倍率方式 | 1利用区分につき11,000円~ | |
| 特定路線価設定届出 | 1回につき33,000円~ | |
| 非上場株式 | 1社につき165,000円~(配当還元方式は1社につき55,000円~) | |
| 書面添付 | 110,000円~ | |
| 難易度・複雑度加算* | 難易度・複雑度に応じて加算 ただし、難易度・複雑度加算の合計は、基本料金の50%を超えないものとします | |
*難易度・複雑度加算の例:
・過去に預金移動が多数ある
・過去に生前贈与を多数行っている
・名義預金、名義保険など名義財産の検討が必要
・株式や投資信託が多数ある
・土地の評価が複雑
・マンションの評価が複雑
・土地・建物の権利関係が複雑
・評価の難しい財産が含まれている
・換価分割、代償分割、一部分割等
・相続人間の意見調整が必要
・相続人別の対応が必要
・国際相続
| 駆け込み(時期の指定がある場合) | 3か月以内 総額の10%加算 2か月以内 総額の30%加算 1か月以内 総額の50%加算 | |
