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相続税申告
このようなことでお悩みではないでしょうか?
- 相続税申告ってどうすればいいんだろう?
- そもそも相続税申告は必要なの?
- 果たして自分でできるものなのだろうか・・・
- 余計な相続税を納めることにならないか・・・
- 税務調査はなるべくなら避けたい
- 税理士に頼むなら、誰に頼むのがいいんだろう・・・
相続税の申告は相続専門の税理士に任せれば、余計な費用もかからず安心も手に入ります
相続税申告は自分でできる?
一般の方でも、インターネットなどで自分で調べて、わからない箇所は無料相談や税務署で教えてもらえば、一通りの相続税申告書は作成できるでしょう。最近では一般の方が気軽に利用できる相続税申告ソフトも増えつつあります。
しかし、ここには落とし穴があるのをご存じでしょうか。一見ちゃんとした相続税申告書が簡単に作れてしまう、というのが非常に危険です。
相続税申告を適切に行うには、毎年改正される税法や民法の知識の裏付けが求められますし、正確な財産評価には特殊なツールを使いこなす必要があります。プロの税理士にとってさえ、相続税申告は決して容易いものではありません。
一般の方が自分で相続税を申告するとして、申告書自体は作成できたとしても、その内容に100%自信があるケースは少ないでしょう。本人が気づいていない間違いもあるかもしれません。
納税額が不足していれば追徴課税となり、本来払う必要のなかった税金がかかることもあります。逆に納税が過多であれば税務署から指摘されないため、本人は無事に申告できたと思っていても、税金の払いすぎとなります。
このようなリスクが明らかなのに、わざわざ苦労して自分で申告書を作成する意義は低いと言わざるを得ません。
相続税申告は税理士に任せて安心
相続税の申告は、専門家である税理士に任せたほうが確実です。
自分で申告して余計な税金がかかるのを回避できる分、税理士に支払う料金を加味しても、トータルでは節約できる可能性が高いでしょう。
相続税では税務調査が入る割合が他の税目よりも高いので、税務調査対策という意味でも、自分で申告するより税理士に任せたほうが安心です。いざ調査が入ったときでも、税理士が守ってくれます。
相続税の申告を税理士に任せることが結果的に相続人様の節約と安心につながります。
相続に強い税理士への依頼がおすすめ
ただし、税理士ならだれでも相続税に詳しいというわけではないので、税理士選びには注意が必要です。
大半の税理士は、普段は法人税や所得税の仕事を行っていて、相続税はめったに取り扱いません。頼めば引き受けてくれるでしょうが、相続税申告を行う上での知識や道具が十分でないことがありますし、相続業務にタイムリーに対応できないこともあります。
お医者さんのように税理士にも専門分野があります。せっかくなら、「近所の税理士」や「知り合いの税理士」ではなく、相続に強い税理士を探したいものです。
最近では相続専門をうたう税理士事務所が増えています。それぞれに特徴や強みが異なりますので、自分にあった事務所を選びましょう。
相続専門事務所としての当事務所の特徴
主なお客様は、サラリーマンや公務員のご家庭
当事務所のお客様は、相続財産が基礎控除額付近か基礎控除額を数千万円上回る規模、金額にして5千万~1億5千万円規模の相続が中心です。
この層には、税法改正で基礎控除額が引き下げられたのを機に相続税の心配をせざるを得なくなった方々が含まれています。生前にサラリーマンや公務員だった方ですと、懇意にしている税理士がいるわけでなく、相続人様は慣れない相続税申告に困惑しがちです。
この層のお客様の悩みは、富裕層や地主の悩みとは性質が異なります。相続税の節税や納税の問題以前に、そもそも申告が必要なのか分からない、税務署から相続税申告のご案内が届いたがどう対応してよいか分からないといった不安を感じていることも多々あります。
こういった申告未満のお悩みについては、面倒だからと言って真摯に対応しない税理士事務所も存在します。しかし、当事務所のお客様は主に一般のご家庭ですので、気兼ねなくご相談いただけます。
最近では、この層のお客様で海外駐在や国際結婚により、相続人が海外に居住している、相続財産の中に海外の銀行口座が含まれている、といったケースのご相談が増えています。
国際相続は難易度が高く複雑なため、積極的に取り扱っている税理士事務所はほとんどありませんが、当事務所ではできる限りの対応をさせていただいており、当事務所の特徴の一つとなっています。
安心価格、明朗会計
当事務所のお客様はサラリーマンや公務員のご家庭が中心です。過度な負担なく相続税申告サービスをご利用いただけるよう、料金を割安な水準に抑えています。
事務所運営に余計な経費をかけていないからこそ可能な価格設定です。ご提供するサービスに手抜きや妥協は一切ございませんので、ご安心ください。
相続税の申告では、料金の計算根拠が不透明な税理士事務所が依然として多く、「申告が終わってから法外な料金を請求された」というトラブルを頻繁に耳にします。
当事務所では、計算根拠となる料金表を公開し、透明性を確保しています。最終的にご請求する料金は料金表に従って計算した根拠のある数字ですので、金額についてもやもやせずに済みます。
税理士と行政書士できめ細やかにお手伝い
当事務所では税理士事務所と行政書士事務所を併設しています。行政書士は相続手続きの専門家です。
一般の税理士事務所では、相続に必要な書類収集や遺産分割協議のサポート、銀行口座の解約といった相続手続きまでは行っていない場合がほとんどです。時間と労力がかかって大変だからです。ただ、それは相続人様にとっても同じで、「税務申告以外は自分たちでやってください」と言われても、難しい場合もあるかと思います。
税理士兼行政書士である当事務所では、「相続税申告」だけでなく幅広い相続手続きに対応しているため、一連の手続きをご遺族に寄りそってサポートすることが可能です。
相続税申告サービスの内容
- 相続税申告のための財産の調査、評価
- 遺産分割アドバイス(税金が最も有利になる分割案の提案)
- 相続税申告目的での遺産分割協議書の作成
- 相続税申告書の作成
- 相続税申告書の提出
- 相続税申告書控の製本、送付
- 相続税申告に必要な資料や証明書類の収集
- 相続税申告以外の目的での遺産分割協議書の作成
- 遺産分割協議のサポート
書面添付について
書面添付制度とは、「税理士が税務署に代わって事前に調査した」ことを示す書類を相続税申告書に添付して提出する制度です。書面添付を行うことで税務調査の対象に選ばれる可能性を低くできると言われます。
書面添付にはメリットだけでなくデメリットもあることから、当事務所では基本サービスに含めておりません。書面添付を行う意義がある場合には、オプションで追加できます。
相続税申告書の作成サービスの標準的な流れ
お電話又はフォームにて初回面談をお申し込みください。
現在のご状況とお困りの点をヒアリングさせていただいた後、弊所のサポート及び料金をご案内します。
料金やサポート内容にご納得いただけましたら、ご依頼ください。
委任契約書への署名捺印と着手金11万円をお願いしております。お振込みを確認次第、サポートを開始します。着手金は最終料金から差し引きます。
相続税申告にあたって必要な書類の一覧をご案内いたしますので、ご準備をお願いいたします。
税務申告用の財産目録を作成します。
ご説明の後、内容を確認していただき、財産目録を確定します。
相続人の皆様にて遺産分割の協議を行っていただきます。合意した内容を遺産分割協議書にし、ご提出ください。
弊所は税金上不利にならない分割方法のアドバイスをいたします。
弊所にて相続税申告書を作成します。ご説明の後、内容を確認していただきます。
相続税申告書は弊所が税務署へ提出いたします。
相続税の納付がある方は納付書をお渡しします。納税はお客様に行っていただきますので、最寄りの銀行等で手続きをお願いいたします。
すべての業務が完了しましたら、業務完了のご報告を差し上げます。
収集した資料及び作成した書類をファイルにまとめてお渡しします。残代金についてお支払をお願いいたします。
2in1相続管理システム【パーソナル版】をご利用のお客様
相続税申告をまずは自分でやってみようという個人の方向けの相続支援ソフトの一つに株式会社ビービーシーの「2in1相続管理システム【パーソナル版】」があります。
相続税申告書だけでなく、法定相続情報一覧図や遺産分割協議書も作成できます。情報を整理し、相続税申告への理解を深めるのにおすすめのソフトです。
弊所ではこのシステムのプロ版を導入しています。パーソナル版で途中まで入力してみたが、やっぱり最終的な税務申告は税理士に任せたい、という方はデータ引継ぎが可能ですので、ぜひご相談ください。
相続税申告の料金
基本料金
遺産の総額* | 基本料金(税込) |
---|---|
4千万円未満 | 275,000円 |
6千万円未満 | 330,000円 |
8千万円未満 | 385,000円 |
1億円未満 | 440,000円 |
1億2千万円未満 | 495,000円 |
1億4千万円未満 | 550,000円 |
1億6千万円未満 | 605,000円 |
1億8千万円未満 | 660,000円 |
2億円未満 | 770,000円 |
2億4千万円未満 | 880,000円 |
2億8千万円未満 | 1,100,000円 |
3億円未満 | 1,320,000円 |
3億円以上 | お見積り |
*遺産の総額とは、生命保険金及び退職手当金の非課税額控除前、債務控除前、生前贈与・相続時精算課税額加算後の合計額です。土地は正面路線価、側方二方加算評価、マンション補正加算調整等後、小規模宅地等の特例適用前の金額です。
加算料金
相続人(受遺者) | 2人目から1人につき基本料金の10% | |
土地 路線価方式 | 1利用区分につき55,000円 | |
倍率方式 | 1利用区分につき11,000円 | |
特定路線価設定届出 | 1回につき33,000円 | |
非上場株式 原則評価 | 1社につき165,000円 | |
配当還元方式 | 1社につき55,000円 | |
書面添付 | 110,000円~ | |
難易度・複雑度加算* | 難易度・複雑度に応じて加算 ただし、難易度・複雑度加算の合計は、基本料金の50%を超えないものとします |
*難易度・複雑度加算の例:
・過去に預金移動が多数ある
・株式や投資信託が多数ある
・土地の評価が複雑
・土地・建物の権利関係が複雑
・国際相続
・相続人間の意見調整が必要
駆け込み(時期の指定がある場合) | 3か月以内 総額の10%加算 2か月以内 総額の30%加算 1か月以内 総額の50%加算 |