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遺贈寄付の種類

遺贈寄付には主に3種類あります。

遺贈寄付の種類 寄付の意思を伝える手段 寄付する人
遺言による寄付 遺言 本人
相続財産からの寄付 口頭で伝える、手紙、遺言書の付言事項、エンディングノートなど 相続人
信託による寄付 信託契約 本人から委託を受けた受託者

種類別の詳細は以下のとおりです。

遺言による寄付

寄付先/手続
特定の団体へ寄付すると遺言で伝える
財団を設立し、そこへ寄付すると遺言で伝える
冠基金を設立し、公益法人等へ寄付すると遺言で伝える
中間支援組織へ寄付すると遺言で伝える

遺言による寄付は最も一般的な遺贈寄付の方法です。遺言書に寄付の意思を書けば法的効力が生じます。自分の死後に寄付を実行してくれる遺言執行者も指定しておけば安心です。

相続財産からの寄付

意思を伝える手段
生前に口頭で伝える
遺言書の付言に書いて伝える
エンディングノートや手紙で伝える

遺言書を書くのに抵抗感があるなどの理由で、家族に話したり、エンディングノートやメモ帳に書くことで遺贈寄付の意思を伝える人もいます。法的効力は無いので相続人の判断次第になりますが、相続人全員が賛成すれば、相続財産から寄付することができます。

なお、相続財産からの寄付では、亡くなった方の生前の意思表明が前提とは限りません。生前にはっきりと寄付の意思を伝えていなくても、相続人が故人の意思を推測して遺贈寄付を行うこともあります。

信託による寄付

信託の種類
遺言代用信託
生命保険信託
家族信託
公益信託
特定寄附信託
財産承継信託

 

最後の信託による寄付はまだあまり普及していません。手数料がかかるなどのデメリットはあるものの、他の方法にはない以下のようなメリットがあり、今後が期待されています。

・寄付をより確実に実行できる
・お金をまとめて渡す、分割して渡すなど渡し方を指定できる
・次の相続だけでなくその次の相続まで指定できる

信託による寄付の中で、知的障害などの理由で財産管理能力が無い子を持つ親御さんの相続対策として注目されているのが、生命保険信託です。

生命保険信託の仕組みを使うと、

・自分の死後、毎月決まったお金を子に渡す
・子が亡くなった後、残ったお金をお世話になった施設に寄付する

といったことが可能になります。

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