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負担付き遺贈 ふたんつきいぞう

負担付き遺贈
受遺者に財産を遺すとともに法律上の義務を負担させる遺言のこと

負担付き遺贈の活用例

  • 「財産を受け取る代わりに、遺言者亡き後の配偶者の生活費を負担する義務」を受遺者である姪に負わせる
  • 「財産を受け取る代わりに、遺言者亡き後のペットの世話をする義務」を受遺者である知人に負わせる

義務を確実に履行されるようにする仕組み

相続人と遺言執行者は、受遺者に対して、一定期間内における義務の履行を求めることができ、期間内に義務を履行しないときは、負担付き遺贈の取消を家庭裁判所に請求できます。

負担付き遺贈を利用する際の注意点

負担を重くしすぎない

受遺者は遺贈を放棄することができます。
負担が重すぎると放棄されてしまう危険があります。

遺言書で負担付き遺贈を行うときは、遺贈する財産と負担させる義務のバランスを慎重に検討するとともに、できれば受遺者と話し合っておくのがよいでしょう。

他の相続人の遺留分に配慮する

負担付き遺贈が他の相続人の遺留分を害していた場合、遺留分侵害額請求を受けて遺贈を受けた財産の価額が減ったときは、その減少割合に応じて負担付き遺贈の義務も減ることになる。

その結果、義務が完全には履行されず、上記の例ですと配偶者やペットの面倒を十分に見てもらえない事態になりかねません。遺言者のせっかくの思いやりが無駄になってしまうのです。

負担付き遺贈で失敗しないためには、以下のふたつのバランスへの配慮が必要です
遺贈する財産と負担させる義務のバランス
・受遺者と遺留分がある他の相続人とのバランス
 
自分の死後に何かをしてほしいと人に頼むとき、それに必要な資金も一緒に渡してあげるのはいい方法ですよね。
バランスへの配慮にあたっては、遺留分の算定など難しいものがあります。失敗のリスクを減らすには、専門家への相談をオススメします。

MEMO
負担付き遺贈によく似たものに負担付き死因贈与契約があります。
下表に主な違いをまとめました。

自分の願いを実現するのに適した方法を選びましょう。
  負担付き遺贈 負担付き死因贈与契約
方法 遺言 贈与契約書がよい
意思表示 遺贈者の一方的な意思表示でOK 贈与者・受贈者双方の合意が必要
撤回される危険性 高い 低くすることができる
生前の見返りを期待できるか ?(人による) できる
受け取る側が事前に知らないようにできるか できる できない
財産の受取りを拒否される危険性 ある ない
不動産登録免許税 法定相続人 0.4%
法定相続人以外 2.0%
一律 2.0%
不動産取得税 法定相続人 0
法定相続人以外 4.0%
一律 4.0%
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