遺産分割協議
こんなお悩みをお持ちの方におすすめのサービスです。
遺産分割協議サポートがおすすめです
相続では、遺言書が遺されている場合を除き、原則として、遺産分割協議と呼ばれる相続人の話し合いにより財産の分け方を決めることになります。
多くの相続では遺産分割協議が最大の難所となります。というのも、単なる話し合いとは違って、遺産分割協議には以下のような厳しい要件があるからです。
- 遺産分割協議には相続人全員の出席が必要
- 遺産分割協議で決めた内容に相続人全員が合意しなければならない
相続人が一人でも欠けていると遺産分割協議は成立しません。非協力的な人や連絡の取りづらい人がいると、遺産分割協議の開催すらできないのです。
開催はできたとしても、相続人全員が納得できるような遺産の分け方を決めるのはこれまた至難の業。一人でも反対する人がいれば協議はまとまらず、その後の相続手続が滞ってしまいます。かといって、十分な話し合いをしないまま、声の大きい相続人が無理矢理まとめるようなことでもあれば、相続人同士の信頼関係にひびが入ってしまいます。
このような遺産分割協議という難所を相続人の皆様が協力して乗り越え、その後の相続手続をスムーズに行うためのお手伝いをするのが、弊所の遺産分割協議サポートです。
遺産の分け方自体は相続人の皆様に話し合って決めていただきますが、弊所は公正中立の立場から遺産分割協議の成功をサポートします。遺産分割協議書の作成をはじめとする後方支援をいたします。
遺産分割の話し合いで揉めたくないなら、始めが肝心です。揉めてからでは遅いのです。公正中立の第三者である専門家が早い段階から関与することで、無用な対立を避けることができます。遺産分割協議に不安を感じている方は、ぜひ早めにご相談ください。
遺産分割協議サポートは、相続人同士で争いが生じていない場合にのみご利用いただけます。すでに争いが表面化している場合にはご利用できません。相続人同士の仲裁、特定の相続人の代理人としての意見や主張、交渉等もできません。予めご了承ください。
公正中立の専門家だからできる!円満解決に向けたサポート
お話し合いをするのは相続人の皆様だとしても、第三者である専門家が公正中立の立場からサポートすることで、対立に至らず円満解決できた例は多いです。
弊所の遺産分割協議サポートでは、相続手続の専門家である行政書士の立場をフルに生かして、円満解決へと導くお手伝いをいたします。
⾏政書⼠は中⽴的な⽴場で遺産分割協議書の作成を⾏うことを通じ、スムーズな遺産分割協議をサポートすることができます。
よく知られているように、相続人以外の家族や知り合いが口を出すと遺産分割は揉めがちです。なるべくなら避けるべきでしょう。相続で揉めないためには、専門家による公正中立の立場からのサポートが役立ちます。
何が何でも自分に有利な相続をしたい、そのためなら、争うことも裁判所の世話になることもいとわないという方には、このサポートはおすすめしません。相続を争いではなく話し合いで円満に解決したいとお考えの方には、弊所の遺産分割協議サポートがお役に立てると思います。
遺産分割協議サポートの主な内容
- 協議の招集サポート
- 会場の手配(弊所近くのセミナールーム)
- 議事録の作成
- 遺産分割協議書の作成
- 遺産分割協議書の各相続人への郵送手配
遺産分割協議は、郵送のやり取りで行うこともできますが、可能であれば、実際に顔を合わせて話し合うのがおすすめです。
協議終了後に飲み物や軽食もお取りいただけます。故人を偲びつつ、歓談なさってはいかがでしょうか。
遺産分割協議サポートの料金
基本料金
遺産分割協議書の作成 |
55,000円(税込) |
及び、以下のいずれか
遺産分割協議サポート(郵送方式) |
33,000円(税込) |
遺産分割協議サポート(対面方式) |
55,000円(税込) |
※相続人の数が3名を超える場合、1名につき11,000円加算
加算料金
遺産分割協議書 | 一部分割 相続人意見調整 |
33,000円~ |
その他難易度・複雑度に応じて加算 |
対面での遺産分割協議では、会場費と飲食費(ご利用の場合のみ)が実費でかかります。