ケース1
贈与を取り消される心配があるとき
遺贈は、遺言書を撤回することにより、遺言者が一方的に取り消すことができます。
死因贈与も取消は可能ですが、あげる側ともらう側の双方の合意が必要なので、取り消しにくいといえます。
対象が不動産であれば、死因贈与では仮登記が可能です。仮登記が抑止力となって取り消されにくいということもあります。
ケース2
遺産をあげる見返りに、生前に世話をしてもらいたいとき
死因贈与では、生前に面倒をみてもらう見返りとして、死後に財産をあげる約束ができます。
遺言で負担付き遺贈をすれば同じようなことができますが、知らぬ間に遺言が撤回されている可能性があり、世話をする側が疑心暗鬼になってしまうこともあります。
死因贈与の場合、負担付き死因贈与契約の負担部分の履行が生前にある程度なされていれば、贈与の撤回は制限されます。ほぼ確実に財産をもらうことができるため、世話をする側も安心です。
ケース3
遺産の受取りを拒まれる心配があるとき
遺言書による遺贈では、受遺者はいつでも遺贈の放棄ができます。
一方、死因贈与契約では、贈与者の死後、受遺者は贈与を取り消すことができません。
遺産を確実に受け継がせたいという理由で、遺贈ではなく死因贈与を選択することがあります。
ひとこと
死因贈与がいいか、遺贈がいいかは、遺言書で叶えたい希望により違います。
場合によっては税金面についても考慮する必要があります。
どちらがいいか迷ったら、相続を扱っている行政書士や弁護士、司法書士に相談しましょう。
公正証書にするのであれば、公証役場の公証人さんにも相談できます。
税金が絡む場合は税理士にご相談くださいね。