亡くなった方が遺言書を遺していた場合の相続手続の流れについてまとめました。
標準的な手続の流れ
遺言書の有無を確認
遺言書がある場合、故人の最終意思の尊重し、遺産分割ではなく遺言の指定にしたがって遺産を承継する。
遺言書の有無で相続手続の流れが変わるため、死亡届の提出と葬儀を済ませたら、まずは遺言書があるかどうか確認する。
遺言書を遺しているにもかかわらず発見されないと、故人の願いを実現できない。せっかくの故人の意思が無駄になってしまう。
あるいは後日遺言書がひょっこり出てくるようなことがあれば、相続手続をやり直す羽目になることもある。
遺族が「遺言書はないはず」と思い込むのは危険。
遺言書があるかどうか、最初にきちんと確認することが大切。
遺言の検認・遺言書の閲覧
遺言書が見つかった場合、その後の手続は遺言書の種類によって変わる。
公正証書遺言
検認手続は不要。すぐに遺言の執行に入ることができる。
手元にはないものの公正証書遺言を作ったことは分かっている、または公正証書遺言がある可能性が高いというときは、公証役場で「公正証書遺言検索サービス」で検索が可能。
自宅等で保管されていた自筆証書遺言
検認手続が必要。家庭裁判所に速やかに検認を申し立てること。
封をしてある自筆証書遺言は検認前に勝手に開封してはならない。
検認手続をしなかった人および勝手に開封した人は、5万円以下の過料に処せられる。
裁判所のホームページです。裁判例情報、司法統計、裁判手続などに関する情報を掲載しています。…
法務局に保管されていた自筆証書遺言
家庭裁判所での検認手続は不要。
この場合、遺言書の現物は手元にははない。
法務局の遺言書保管所に遺言書情報証明書の交付請求を行い、遺言書情報に添付の遺言書で内容を確認する。遺言書保管所で遺言書の現物を閲覧することも可能。
確かではないものの遺言書保管所に自筆証書遺言を預けた可能性があるときは、まず遺言書保管事実証明書の交付請求を行う。
遺言書保管事実証明書に保管の有無が書かれているので、それを確認する。遺言書が保管されていれば、遺言書情報証明書の交付請求又は遺言書の閲覧を行う。