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相続放棄と相続分の放棄

相続放棄と相続分の放棄は、非常によく似ているものの、法律上はまったく異なる行為です。

皆さんは、この二つの違いをしっかり理解していますか?混同していると思わぬトラブルにつながることがありますで、十分に気をつけましょう。

相続放棄とは?

相続放棄とは、相続に関する一切の権利を放棄することをいいます。
つまり相続人自らの意思で、プラスの財産とマイナスの財産のどちらも相続しないということです。


相続人は、相続があったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄申述書という書類を提出することで、相続放棄をします。各相続人が単独で行うことができます。

相続放棄の手続きは亡くなった後でないとできません。

MEMO
亡くなる前に相続放棄を約束させても、法的には何ら効力はありません。
ちなみに遺留分放棄は亡くなる前に行うことができます。

また、相続放棄をすると初めから相続人でなかったものとみなされます。
これにより相続人と相続分が変わることがあります。たとえば、亡くなった人の子が全員相続放棄したことにより、亡くなった人のきょうだいが相続人となるようなケースです。

相続放棄のメリットとデメリット

相続放棄のメリット 相続放棄のデメリット
マイナスの財産を相続しないで済む 家庭裁判所での手続きが必要となるので面倒
他の相続人と連絡を取らずに済む 相続放棄の結果、後順位の相続人に権利が移る場合、トラブルになる可能性がある。

相続分の放棄とは?

相続分の放棄とは、遺産に対する相続権を放棄すると意思表示することをいいます。

相続分の放棄をすると、プラスの財産を放棄することになりますが、この手続きではマイナスの財産までは放棄できません。

具体的には、遺産分割協議において、他の相続人との間で遺産を相続しない旨合意し、そのうえで遺産分割協議書に署名捺印することです。
相続分の放棄は、他の相続人との合意によるものですので、一人ではできません。

相続分の放棄のメリットとデメリット

相続分の放棄のメリット 相続分の放棄のデメリット
裁判所での手続きが不要 マイナスの財産を放棄できない
法定の期限がない 他の相続人と話し合う必要がある

 

 
以下は、相続放棄と相続分の放棄の主な違いです。
  相続放棄 相続分の放棄
手続きをする場

家庭裁判所

遺産分割協議
使われる書類 相続放棄申述書 遺産分割協議書
放棄する財産 プラスの財産とマイナスの財産 プラスの財産のみ
(マイナスの財産は引き継ぐ)
単独でできるか できる できない
(他の相続人との合意による)
期限 ある(3か月以内)

ない

相続放棄と相続分の放棄は似た言葉であるものの、多くの点で違いがあります。
そののどちらが適しているのかは、あなたの状況やあなたが何をしたいかによって異なります。

プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合には、家庭裁判所へ相続放棄の申述をし、相続放棄をしましょう。

マイナスの財産がないことがはっきりしていて、その上でプラスの財産も相続しないでいいなら、わざわざ家庭裁判所で相続放棄の手続きをするよりも、遺産分割協議書で相続分の放棄の意思表示をするほうが手間がありません。

財産は一切もらわないでいいから、他の相続人とのもめ事に巻き込まれたくないというのであれば、裁判所での手続きが手間ではあるものの、相続放棄をすればその後は一切関わらずにすむので、精神的に楽でしょう。
相続の相談では、本来は相続放棄をすべきだったのに相続分の放棄ですましてしまった例や、反対に、相続分の放棄で十分なのに相続放棄をしてかえって面倒なことになってしまった例など、たびたび耳にします。
 
相続放棄と相続分の放棄。違いを理解して、適切なほうを選んでくださいね。


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