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生命保険金の受取人は配偶者のままで大丈夫?

 
今回は最もお勧めの相続税対策として、生命保険金の活用を取り上げます。

以外に盲点となっている「保険金の受取人を誰にするか」についても説明します。


「相続税対策といっても色々あって何をしたらいいか分からない・・・」と思っている方向けに、最も手軽で効果のある対策としてまずお勧めしたいのが生命保険の非課税枠の活用です。

相続税の計算では、死亡保険金は「500万円×法定相続人の数」だけ相続税が非課税になります。例えば、父と母、子供3人の家庭では、父が亡くなったときに500万×4人=2,000万円が非課税になります。

この目的で最もよく使われるのは、保険料を一括で払い込み、死亡時に支払った保険料に相当する金額が保険金として戻ってくるような保険です。このタイプの保険は、入院中などの事情がなければ、90歳前後まで加入できるため、多くの方が利用可能です。

一見すると、支払った分が戻ってくるだけで損も得もない気がしますが、戻ってくる死亡保険金が非課税となることで相続税が少なくなります。また、この非課税枠を使うと基礎控除以下になるという場合には、相続税の申告が不要になるため、相続税申告にかかる費用や手間を省くこともできます。

この生命保険金の非課税枠を利用する際に注意が必要なのは、保険金の受取人です。というのも、誰を受取人にするのかで、相続税の節税額が変わってくるからです。配偶者を受取人にしている方が多いのですが、節税目的なら、これは意味がありません。

配偶者には1億6,000万円までは無税で相続できる「配偶者の税額軽減」という制度があり、これを使うと配偶者にはもともと相続税が課されないからです。

生命保険金に節税効果を持たせたいなら、受取人は子供にしましょう。
子供であれば、非課税枠までの生命保険金を取得財産に含めないことにより相続財産を減らすことができ、相続税も減ります。

ちなみに、孫を生命保険金の受取人にしたいと考える方もいらっしゃるのですが、相続税の節税という観点からは、まったくお勧めできません。

生命保険金に非課税枠が生じるのは、相続人が受け取った場合だけです。孫が受け取った生命保険金はすべて相続税が課され、しかも2割加算といって2割増しで計算されます。さらにその孫が生前に暦年贈与を受けていた場合、生命保険金を受け取ったことにより3年以内の持ち戻しの対象となり、暦年贈与による節税効果まで無くなってしまいます。

 
勧められるまま、なんとなく生命保険に入ってなんとなく配偶者を受取人にしている人も多いもの。
でも、保険に入った目的が相続税の節税なら、受取人は子供(あるいは配偶者以外の相続人)でなければ意味がありません。このことを保険会社の人が知らないこともあるので、自分でしっかり注意してくださいね。
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