遺言書のない相続では通常、相続人全員で遺産分割協議を行って、遺産の分け方を決めることになります。
遺産の分け方には次の4種類があります。
- 現物分割
- 代償分割
- 換価分割
- 共有分割
4種類もあるというのが意外にくせ者です。というのも、どの方法で遺産を分割したらよいのか相続人が迷ってしまい、遺産分割協議がなかなか成立しないことがあるからです。
そこで今回の記事では、それぞれの遺産の分割方法のメリットとデメリットについてご紹介します。
現物分割
遺産をそのままの形で分割します。遺産分割後は、それぞれの財産が相続人の単独名義となり、財産を取得した相続人が単独で使用や売買できます。
シンプルで分かりやすいため、最も多く用いられている方法。
不動産の場合は現物分割しにくいのですが、土地であれば分筆、建物であれば区分所有登記をすることで、現物の不動産を複数の相続人に分割することができます。
代償分割
相続人の誰かが現物を取得し、その代わりとして、他の相続人に対して金銭などを支払います。
現物で分割するのが難しい不動産や、特定の相続人に特定の財産を相続させる必要性があるときに使われます。
そこに住んでいるなどの理由で不動産を相続したい人がいる場合に適しているが、その相続人は代償金を支払う必要があるため、相応の資力がなければなりません。生命保険を使って代償金の支払に事前に備えておくこともあります。
代償金の支払には不動産などの金銭以外の資産、例えば、不動産などを用いることもできます(ただし、譲渡所得税が課せられることがあるので注意)。
換価分割
不動産や株式などの相続財産を売却してから相続人で分けます。
空き家のように手放しても問題がないような不動産の分割に適しています。
美術品、宝飾類のような動産の分割に使われることもあります。
共有分割
対象の相続財産を2人以上で共同して引き継ぎます。
例えば1件の不動産を3人の相続人が各1/3の持分で共有します。
共有分割は公平感があり、分かりやすいため、特に不動産で「とりあえず共有」として相続することが多いようです。
しかし、不動産を共有で相続すると、その後の売却や大規模なリフォームでは共有者全員の合意が必要となります。
共有者が認知症となって法律行為ができなくなったり、共有者に相続が発生して共有者の数が増えたりすると、共有者全員の合意を得るのが難しくなることも。
将来的にこのような問題を抱えるおそれがあるため、原則的には共有分割は避けたほうが無難です。
ただし、不動産の売却が前提となっているケースでは上記の問題は生じないため、例外として共有分割が適していることがあります。
<各遺産分割方法の主なメリット/デメリット>
メリット | デメリット | |
現物分割 | 決めるのが簡単 | 不公平感が残る可能性 |
代償分割 | 比較的公平感がある 欲しい資産を取得できる |
代償金を支払う資力がないと使えない |
換価分割 | 公平感がある | 売り急ぐと高く売れない可能性 売却により譲渡所得税がかかることがある 申告期限内に売却すると小規模宅地等の特例が使えない |
共有分割 | 公平感がある |
売却や大規模修繕が難しくなる |
上記は、各分割方法の一般的なメリットとデメリットです。
どの分割方法が最もよいかは、ケースバイケースで異なります。
相続人の状況にもよりますし、相続財産の状況によっても、正解は違ってきます。
4つの方法のメリットとデメリットを比較検討して、相続人全員が納得できる分割案を探ってみてください。
遺産分割協議で代償分割を使う場合には、代償金の額をめぐって揉めがちなのですが、遺言で代償金の金額が書いてあるとその通り支払えばすみますのでトラブルを回避できます。