特別寄与者【とくべつ-きよ-しゃ】
被相続人に対して無償で療養看護などの労務を提供したことによって、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をした、相続人以外の親族。例えば、被相続人の子の配偶者など。遺産相続の際に、各相続人に対し、寄与に応じた額の金銭を請求できる。
デジタル大辞泉
Special Contributor
特別寄与者による特別の寄与(民法改正)
制度改正の趣旨は?
特別の寄与をするのは相続人だけとは限らず、むしろ実際には、長男のお嫁さんが主に介護を担うようなこともよくあった。
従来の寄与分制度では相続人しか寄与分を請求できなかったため、民法を改正し相続人の配偶者が寄与分を主張できるようにした。
従来の寄与分制度では相続人しか寄与分を請求できなかったため、民法を改正し相続人の配偶者が寄与分を主張できるようにした。
特別寄与者の範囲
亡くなった方の親族に限る。
特別の寄与
亡くなった方との関係に応じて、その貢献が一定の程度を越える特別のものである必要がある。
問題点
寄与分と同様の問題がある。
・相続人との話し合いの過程で争いの火種になりやすい
・厳格な要件を満たすのが大変
・認められても大した額にならない可能性が高い
お嫁さんの労に報いたいときは遺言書を書くべし
相続発生後にお嫁さんが特別寄与料を認めてもらおうとしても、相続人との話し合いの過程でトラブルになったり、裁判所に認めてもらうには厳格な要件を満たす必要があったりと大変な思いをする。
お世話をしてくれたお嫁さんの労に確実に報いたいなら、遺言書は必須。遺言書の中で財産を遺贈するように指定する。
ひとこと
お世話になったお嫁さんに財産を遺したいなら、家族任せにせず自分自身でしっかりと手配しておくことが大切です。