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高額になりがちな遺言執行費用について

遺言の相談に行ったら、遺言書作成だけではなく遺言執行者も依頼するように言われました。
でも、費用がかなりかかるようです。
遺言書作成のサポートだけでいいんですが、遺言執行も頼まないといけませんか?

遺言書に書いてある内容を実現することを遺言執行といい、その手続を行うことができる人のことを遺言執行者といいます。

遺言執行者が指定された遺言書がある場合、相続人は手続を行うことはできず、遺言執行者のみが手続を行う権限を持つことになります。

信託銀行の遺言信託や法律事務所の遺言相談では、遺言書の作成と遺言執行者の依頼がセットになっていることが多いです。

遺言書の中に信託銀行や専門家を遺言執行者に指定する文言を入れるように言われます。

実は遺言書関連の費用のうち、遺言書の作成自体にかかる費用はそれほど高くはありません。ゼロ円でも作成できますし、高価と言われる公正証書遺言でもせいぜい30万円程度です。

それに対して、遺言執行は安くても2、30万円はかかります。信託銀行では最低料金を100万円としているケースが多いです。

サービスを提供する側から見れば、遺言書の作成ではなく遺言執行でお金をいただくというビジネスモデルなのです。

そういうところに相談に行くと、遺言執行者の依頼を前提に話を進められることになります。

でも、本当のところ、遺言執行者の依頼が必ず必要かというとそうではありません。

高額の報酬を払ってでも遺言執行者を依頼した方がいいかどうかは、ケースバイケースで異なります。

今回の記事では、その判断に役立つ考え方をご紹介します。

遺言執行者を依頼しなくてもいいケース

遺言執行者は、必ずしも信託銀行や弁護士、税理士のような第三者である専門家でなければいけないわけではありません。

自分が信頼する家族や知人を遺言執行者に指定することも可能です。

遺言執行者になると、相続手続をすべて一手に担うことになり、手間もさることながら重大な責任を負うことになります。

執行にあたっては法律知識が必要になりますので勉強しなくてはなりません。

そういったことを厭わない人が身近にいるなら、その人に遺言執行をお願いするのもいいと思います。

また、相続人が1人しかいなければ、どのみちその人が相続手続を行うことになるため、遺言執行者の指定自体が必要ありません。

  • 信頼できる身近な人が遺言執行を引き受けてくれる
  • 相続人が一人だけ

このいずれかであれば、信託銀行や専門家に遺言執行者を依頼しなくても問題ないというのが基本的な考え方です。

遺言執行者を依頼すべきケース

ただし、遺言に関連して争いがあるなら、銀行や専門家に遺言執行者を依頼したほうがいいでしょう。

争いがあるというのは、遺言書の作成時点ですでに争いが生じている、または将来的に争いが予想されるケースです。

遺言者と仲の悪い相続人がいたり、相続人同士の仲が悪いというのがこれに当たります。

たとえ表面上は仲が良さそうに見えても、水面下では争いが生じているという場合も含みます。また、遺言書が不平等な内容になっているなど、将来的な争いの芽になるような遺言書を書く場合もそうです。

こうした場合は、家族の誰かを遺言執行者に指定すると揉める危険があります。

そうなったときの精神的な負担や訴訟費用などを考えると、遺言執行費用がかかっても外部の専門家を遺言執行者に指定したほうが結局は得になることが多いのです。

ただし、信託銀行への依頼は注意が必要です。遺言書作成時点ですでに争いが生じているようなケースでは、信託銀行は遺言執行を引き受けてくれないことが多いです。信託銀行に遺言について相談する場合は、争いの状況や可能性について予めしっかり把握し、銀行に説明しましょう。

結論

現実問題として、ほとんどの遺言書は、多かれ少なかれ、「争いがある」場合に該当するのではないでしょうか。

私の実感としても、争いとまったく無関係の遺言相談はほぼありません

家族仲は悪くないものの、万一の相続トラブルのためのリスクヘッジとして遺言書を残したい、とおっしゃる方が多いです。

このリスクにどこまで備えたいかの度合いによって、遺言執行者を依頼するかどうかの判断が分かれることになります。

相続トラブルのリスクを最小化したいなら、外部の専門家を遺言執行者に指定すべきというのが答えです。

このとき一番ネックとなるのは費用の問題でしょうか。

信託銀行の料金を聞いてあきらめてしまう人がいますが、信託銀行の遺言信託は完全に資産家向けのサービスです。

それ以外の専門家の値段設定はさまざまで、割に安価な場合もあります。財産がそれほど多くないなら、費用を抑えられることも多いです。

遺言執行者とは、遺言書に書いた願いを実現すべく自分に代わって動いてくれる人。「この人に任せれば、安心だ」と思えるような相性の良い専門家が見つかるといいですね!
ちなみに遺言執行者への就任は弊所でも可能です。ご相談は電話か問い合わせフォームからどうぞ。
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