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相続税申告までのおすすめスケジュール

相続税申告期限に遅れないようにするには、何をいつから始めればいいの?
相続税の申告には10か月という期限があります。
まだ先だからとのんびりしていると、思わぬ時間がかかって間に合わないことがあります。
そうならないためには、相続発生後、どのような段取りとスケジュールで手続きを進めていくのがいいのか?
ここでは相続発生からの時系列に沿ったお勧めのスケジュールをご紹介します。

2か月前後までにすること

遺言書の有無を調べる

自宅等に遺言書が遺されていないか調べます。手書きの遺言書が出てきたら、亡くなった方の住所地の家庭裁判所へ検認の申し立てを行います。

公正証書遺言の有無は公証役場で検索ができます。
法務局保管の自筆証書の有無についても法務局で検索ができます。

遺言書が遺されていた場合、なるべく早い段階で、財産の記載漏れがないかや法的有効性を確認しましょう。

相続関連の資料の収集や整理

相続税の申告やその他の相続手続きには、戸籍謄本や住民票、各財産の評価証明書などさまざまな書類が必要になります。
中には取得に時間のかかるものもあり、すべて揃えるまでにかなりの時間を要します。
まずは入手しやすいものから少しずつ揃えていきましょう。

各種領収書や葬儀にかかった費用のメモなども、なるべく早い段階で整理してまとめておくとよいでしょう。

税理士を探して相談する

納得のいく税理士選びをするためには時間の余裕も大切です。
49日を過ぎたあたりから税理士探しを始めることをお勧めします。
初回の無料相談などを利用して料金体系や信頼性を確かめましょう。
特に注意したいのが、相続人の中に認知症の方や未成年、海外に住んでいる人が含まれているときや、相続税の支払のために遺産の売却が必要と見込まれるとき。
これらの場合、申告までの手続きには通常以上の時間と手間かかります。
できる限り早い段階から専門家にご相談することをお勧めします。

3か月前後までにすること

相続人の調査と確定

遺産分割に先立ち、「誰が相続人なのか」を調査して確定します。
相続調査には、亡くなった方の生まれてから死ぬまでの戸籍謄本一式と相続人の現在の戸籍謄本などが必要です。
それらを取り寄せ、書かれている内容を読み取ることで法定相続人を確定させます。
相続人調査の結果をまとめた相続関係説明図(家系図のようなもの)を作成することもあります。

5か月前後までにすること

相続財産の調査と確定

固定資産や預貯金、有価証券等の相続財産について、評価証明書や名寄帳を取り寄せ、亡くなった方の財産をすべて把握します。
税務上問題になりやすい亡くなる直前の出金や名義預金についても調査し、計上漏れがないようにします。

相続財産の相続税評価

相続税を節税するには土地の評価減ができるポイントを見逃さないことが大切です。
それには時間の余裕も大切なため、なるべく早く評価手続きに着手します。
土地の現地調査や役所での書類調査により評価減の適用について慎重に検討しましょう。

遺産目録の作成

確定した相続財産とその評価額を一覧にした遺産目録を作成します。

6か月前後までにすること

遺産分割案の作成と相続税の試算

遺産目録を元に、遺産を各相続人にどのように分けるか検討します。
遺産分割案はいくつか作ってみてもよいでしょう。
遺産分割案に沿って相続税を試算します。
その際、各種特例や税額控除の適用についても検討し、相続税の節税上、有利な分割案についても把握します。

8か月前後までにすること

遺産分割協議の開催と遺産分割協議書の作成

相続人全員で遺産分割協議を開催します。実際に顔を合わせての会議でもよいですし、遺産分割協議書に持ち回りで署名捺印を行う形式でもOKです。
遺産分割には相続人全員の同意が必要です。
提示した遺産分割案に反対する人がいるときは、全員が納得する案ができるまで、分割案を練り直します。
分割案が決まれば、遺産分割協議書を作成して、相続人全員が署名捺印をし、印鑑登録証明書を添付します。

なお遺産分割協議は、誰が相続するか決めやすい財産から確定していって、その都度遺産分割協議書を作成することも可能です。

9か月前後までにすること

相続税申告書の提出と相続税の納付

相続税の申告・納付の期限は10か月と厳密に定められています。
終盤になって新たな財産が判明したり、分割方法がすんなり決まらないということもありがちです。
直前で慌てないためにも、期限の1か月前に提出・納付できるような余裕を持ったスケジューリングをお勧めします。
相続税の申告期限10か月の中でどのように作業を進めていくかについて、特に法令で定めがあるわけではありません。
以上で紹介したのは、一般的にお勧めできる目安となるタイムスケジュールです。
相続申告では思わぬところで時間がかかってしまうことが度々あります。
期限に遅れないためには、早めの相談と早めの着手を心がけましょう。
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