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相続税はいつまでに納める必要がある?相続税の納付に関する疑問あれこれ

ここでは相続税の納付についてご質問の多かった項目をまとめてご紹介します。

 

 
相続税はいつまでに納める必要がある?
相続税の納付期限は相続税の申告期限と同じ期限で、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。
「10か月以内」と言い回しでよく知られていますが、厳密には、死亡を知った日の翌日から10か月以内と規定されています。
たとえば、相続人の中に連絡がなかなか取れず、死亡の連絡を受けるのが遅くなった人がいた場合、その人の相続税申告期限は死亡の連絡を受けた日から10か月以内となります。
10か月以内の期限の日が土日祝日にあたるときは、税務署も金融機関も閉まっているので納税できません。
その場合は、その日の翌日以降の平日が納付期限となります。
相続税の納付期限までの間であれば、相続税を支払うタイミングはいつでもOKです。
各相続人がそれぞれに行います。
相続税申告の直後に行うことが多いですが、申告書を提出する前に支払っても問題ありません。
 
 
相続税の納付が遅れるとどうなる?
納期限までに相続税を納めなかった場合、ペナルティとして、その翌日から延滞税が課されます。
本来の相続税にプラスして延滞税も支払うことになります。
延滞税の税率は年によって変わるほか、期限から2か月以内に支払ったかどうかでも税率が変わります。
令和5年の場合、納期限から2ヶ月以内の税率は2.4%、納期限から2ヶ月越えの税率は8.7%です。
延滞税の計算式は次のようになります。
延滞税の金額=未納税額×法的納期限の翌日から完納までの日数÷365×8.7%(納期限から2か月以内は2.4%
普通預金の利率が0.001%程度しかないことを考えると、延滞税の税率は非常に高額ですね。
しかも2か月を超えると税率がさらに利率が跳ね上がってしまいます。
相続税の納付期限を過ぎたときは、延滞税が少ないうちになるべく早く支払うようにしましょう。

 



相続税はどこで支払いますか?
相続税は銀行や郵便局などの金融機関で支払うのが一般的です。
どこの金融機関でも受け付けています。
相続税額を記載した納付書を持参して、窓口で支払います。 もちろん口座からの振込みも可能です。
手数料はかかりません。

納付書は自動で送られてくるわけではなく、自分で用意します。
自分で申告するときは、税務署で納付書の用紙をもらって、自分で記入します。
申告を税理士に依頼しているときは、記入済みの納付書を税理士がくれるはずです。
相続税は税務署でも納付できますが、亡くなった方の最後の住所を管轄する税務署のみで受け付けています。
多額の現金を持ち運ぶ必要もありちょっと不便なため、相続税を税務署で支払うのはあまり一般的ではありません。
 
相続税を現金一括で支払うのが難しいときは?

相続税は現金一括で支払うのが原則です。

といっても、相続税額が多額だったり、相続した財産が不動産や換金しにくいものだったりすると、 相続税を現金一括で支払うのは難しいかもしれません。

そのようなときのために、延納と物納という方法が設けられています。 順番としては、まず延納から検討します。 延納が可能であれば延納を、延納でも支払が難しいければ物納を検討します。

延納

延納とは、相続税を分割して支払う制度です。
この制度を利用すれば相続税を分割で支払うことができ、延納期間中に延滞税は発生しません
延納を利用するためには、以下の条件を満たす必要があります。

・相続税額が10万円を超えていること
・金銭で納付することが困難な金額の範囲内であること
・延納申請書と担保提供関係書類を期限までに提出すること

延納では、延滞税はかからないものの、別途「利子税」が発生します。そのため、まったくコストがかからないというわけではありません。

物納

物納は、不動産など財産そのものを相続税として納める方法です。

・延納によっても金銭で納付することが不可能であること
・物納できる財産から、国庫に収入をもたらすために売却できるものがあること
・物納申請書を提出すること 
実際にはこれらの条件をすべて満たすのは難しく、物納での納税が認められるケースは非常に限られています。
現実的な解決策は?
延納にせよ物納にせよ、手続きが面倒な上、申請を却下される可能性も考慮しなければなりません。
そのため、納税資金が十分でないときは、延納や物納よりも、申告期限内に相続する不動産や株式などを売却し、現金で一括納付できるだけの資金を確保する方法のほうが現実的です。
この場合、売却手続きに時間がかかることがあるため、通常の相続よりもさらに時間の余裕を持って手続きを進めることが重要です。

 
相続税には連帯納付義務があるってホント?
本当です。
相続税には、連帯納付義務といって、相続人全員がお互いに連帯して納付しなければならないという義務が定められています。
相続人の中に相続税を支払わない人がいると、その人の代わりに他の相続人が相続税を支払わなくてはなりません。
ただし、相続人であっても財産をもらわなかった人はこの義務を負いません。
自分は相続税を払ったにも関わらず、他の人の相続税まで督促状が送られてきたら困りますよね。そうならないようにするには、まず遺産分割の段階で、現金や預金の配分が偏らないようにして全員が納税しやすいように配慮するのが大切です。
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