【相続遺言専門】川崎市多摩区登戸駅徒歩4分

相続税を納める必要のある人とは?

相続税を納める義務がある人とは?

 
身内が亡くなり、相続が発生しました。
わたしって、相続税を納める必要ある?

相続税を納める必要がある人とは、亡くなった人から相続や遺言により財産を取得した人です。

法定相続人だけでなく、遺言や死因贈与契約で財産をもらった人にも相続税を支払う義務が生じるので注意が必要です

また、生前に贈与を受けていた人は、たとえ相続で何ももらわなくても、相続税の納税義務が生じる場合があります。
相続時精算課税制度を使って贈与税の申告を行っていた人であれば、贈与者が亡くなった後で相続税を納める義務が生じます。
暦年贈与を受けていた人も、過去3年以内の贈与があれば相続税を支払う必要があります。

特別縁故者や特別寄与者として故人の財産をもらった人にも相続税の納付義務が生じます。

ここでいう「財産」には死亡保険金や死亡退職金も含まれます。
そのため、退職金や死亡保険金を受け取った人も相続税を納める必要があります。

生前に教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与を受けて、非課税制度の適用を受けていた場合も相続開始時点で使い切れなかった残高があれば、贈与を受けた人に相続税の納付義務が生じます。

以上からわかるように、相続税を納める義務があるのは相続人だけとは限りません。
「相続人じゃないから相続税は関係ないや」と簡単にはいかないのが難しいところです。

亡くなった方の財産を何らかの形でもらっていた場合、相続税の納付義務が生じる可能性があります(相続税納税義務者)。
生前贈与のように、以前に財産はもらっていても相続では何ももらわなかったというような人であっても、相続税納税義務者となることに注意しましょう

相続税の申告や納付が必要ないとき

とはいえ、相続税納税義務者だからといって、必ずしも相続税の申告や納付が必要とは限りません。
むしろ、そうでない方のほうがずっと多いです。

実際に相続税の申告が必要になるのは、正味の遺産額が基礎控除額を超える場合のみです。

基礎控除は下記の計算式で算出します。
3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数 = 基礎控除

正味の遺産額が基礎控除額内に収まれば、相続税の申告は不要ですし、納税も必要ありません。

正味の遺産額が基礎控除額を超えると、原則として相続税の申告が必要となります。

ただし、実際に相続税を計算してみると、特例の適用や控除のおかげで最終的な税額がゼロとなることも少なくありません。
そのときは計算した結果、相続税額は「ゼロ」円でしたという内容の申告をします。
相続税の申告は必要なものの、相続税の支払は不要というケースです。

たとえ用語の定義上、相続税納付義務者に該当したとしても、遺産の規模によって、「申告も納税も不要」なケースや「申告は必要だが納税は不要」というケースなどもあるということですね。

 
「もしかして自分にも相続税の納税義務があるんじゃないかしら、でもよく分らない」というときはぜひお気軽にご相談ください。
NO IMAGE

川崎市多摩区・麻生区で相続の専門家をお探しなら!

とくだ行政書士税理士事務所
〒214-0014 神奈川県川崎市多摩区登戸3292 メゾンドピアル305