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相続人に海外居住者がいる

相続人が海外にいる場合に注意すべき点

相続人の一人が海外勤務のため外国で暮らしています。相続手続き上、どのような点に注意が必要ですか?

相続人に海外居住者がいる場合

最近では、海外赴任や留学、移住などで相続人が海外に住んでいることも珍しくありません。

以下では、相続人に海外居住者が含まれる相続での通常の相続とは異なる注意点をご紹介します。

サイン証明と在留証明

相続では、相続人に海外居住者がいる場合であっても、原則として、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。その際、遺産分割協議書には、相続人全員の署名と実印での捺印が求められ、印鑑登録証明書の添付も必要です。

ところが、日本以外の国では基本的に印鑑登録の制度がないため、相続人は印鑑登録証明書を取得することができません。そのため、相続人は、印鑑登録証明書の代わりとなるサイン証明を用意します。

サイン証明は、相続人本人が現地の領事館等に出向いて、遺産分割協議書のサインが真正のものであることの証明をもらいます。

このサイン証明書は、相続登記や銀行の口座解約の際にも印鑑登録証明書の代わりとして提出します。

また、相続人が日本の不動産を相続する場合には、法務局での相続登記の際に住民票も必要となりますが、海外に住んでいれば住民票はありません。この場合、それに代わる書類として在留証明を提出することになります。

在留証明も、相続人本人が現地の日本領事館等に出向いて取得します。申請の際には、パスポートのほか、運転免許証等の住所を確認できる書類、滞在開始期間を確認できる書類など、いくつかの書類を提示する必要があります。

サイン証明や在留証明は、印鑑登録証明書や住民票のように簡単に取得できるとは限りません。発行場所の在外公館が遠方にあったり、申請に必要な書類が揃わなかったりなどで、取得に手間がかかることがあります。

相続税申告

相続人が海外に住んでいる場合であっても、亡くなった方の日本国内の財産については、原則として日本での相続税申告が必要です(遺産総額が基礎控除額を超えるとき)。場合によっては、海外の財産についても、相続税の対象となることもあります。

これを知らずにいると、思いがけぬ税金を払うことになるかもしれません。

特に海外暮らしが長く日本との縁がほとんど切れているケースなどでは日本での相続税の申告義務があるのを相続人が気づいていないことも結構あり、後で税務署から指摘を受け、多額の無申告加算税や延滞税を課されてしまうケースもあります。

相続人が海外に住んでいる相続では、相続税についても通常の相続以上に慎重に検討して進める必要があります。

相続人に海外居住者がいる相続の相談先は?

以上見たように、相続人に海外居住者が含まれる相続の場合、その手続きは通常の相続手続きよりも難しく複雑になることがあります。

相続人の中に海外に住んでいる人がいる場合、相続手続きでの煩わしさや失敗を避けるためには、この分野に詳しい専門家に相談して手続きを進めることをお勧めします。

とくだ行政書士税理士事務所では、相続人に海外居住者が含まれる場合の相続もサポートしております。お困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。

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