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遺産分割の方法

亡くなった後に残された財産をどう分けるか?

相続財産を分ける手続きとして、法律で認められているものは、以下の4つです。
  • 遺言による遺産分割 
  • 協議による遺産分割 
  • 調停による遺産分割 
  • 審判による遺産分割

遺言による遺産分割 

生前に遺言によって、遺産分割の方法を指定することができます。これを指定分割といいます。

指定分割は、全部の財産について行うこともできますし、一部の財産についてだけ行うこともできます。

 
・具体的:各相続人の取得する具体的な遺産を定める
・割合で:妻に3分の2の財産を相続させる、など

協議による分割

遺産分割協議を開催して遺産の分け方を決めることができます。

遺言書が残されていない場合は、原則としてこの方法になります。

遺産分割協議には、相続人全員の出席が必要です。相続人の誰か一人でも揃わないと、分割協議は成立しません。
また、分割が有効となるには相続人全員が合意する必要があります。

○ 相続人全員の合意
× 多数決
× 声の大きい人の鶴の一声
 

MEMO

遺言書があれば、通常は、遺言書の指定通りに分割すればいいので、遺産分割協議は必要ありません。

遺言書があっても遺産分割協議を行うことは可能です。相続人全員が合意すれば、遺言書の内容とは異なる遺産分割ができます。

遺言書がある:遺言書のとおりに分ける or  相続人全員で協議して決める 

遺言書がない:相続人全員で協議して決める 
相続は遺産分割協議で揉める場合がほとんどです。

それを回避できることが遺言書を作成する最大のメリットです。
ただし、具体的な分け方が遺言に書かれていなかったり、遺言から漏れている財産があると、遺言書があっても遺産分割協議が必要となることがあります。
そうなるとかえって揉めることもあります。遺言書を残すときは、それだけで遺産分割が完了できる内容になっているか、注意を払う必要があります。

調停による分割

遺産分割協議がまとまらないとき、あるいは相続人全員が揃わず協議ができないときは、家庭裁判所に調停を請求できます。
調停は話し合いによる解決です。相続人だけが参加する遺産分割協議とは異なり、話し合いの場に調停委員家事審判官が立会ってくれるので、話がまとまりやすくなります。

合意が成立した場合にはその内容をまとめた調停調書が作成されます。調停調書の記載に従わない相続人に対しては、強制執行も可能です。

MEMO

調停を飛ばして、いきなり審判を申し立てることもできます。しかし通常は審判の申立があってもまずは調停を行い、調停が調わないときに審判に移行するケースが多いです。

審判による分割

遺産分割調停で合意に至らず調停が不成立となった場合、家庭裁判所での審判に移行します。審判分割は裁判の一種です。

審判では、家庭裁判所の裁判官が諸々の事情を考慮の上、分割を決定します。全相続人の合意がない限り、各相続人の法定相続分での分割となります

調停と同様、審判の決定に従わない相続人に対しては、強制執行が可能です。

 
調停や審判まで進んでしまうと、円満相続とは言いがたいです。
相続はなるべくなら、遺言による遺産分割か協議による分割で終えたいものですね。
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