お客様専用ダイヤル 044-712-0945
(電話受付:平日午前9時~午後6時)
遺言の方法は主に3種類、 各方法の特徴とメリット・デメリットについてまとめ
遺言を遺す方法について。
代表的な方法の概要と各方法のメリット・デメリットおよびリスクとの関係を表形式でまとめました。
遺言の方法
自筆証書遺言&自宅保管 | 自筆証書遺言&法務局保管 | 公正証書遺言 | |
作成方法 | 本人が本文を自書*1 | 本人が本文を自書*1 | 本人が口述、公証人が記述 |
署名・押印 | 本人 | 本人・証人・公証人 | 本人・証人・公証人 |
証人 | 不要 | 不要 | 2名以上必要 |
保管 | 自宅 | 法務局 | 原本は公証役場、正本・謄本は自宅 |
検認 | 必要 | 不要 | 不要 |
遺言書の存在 | 秘密にできる | 法務局には秘密にできない | 証人・公証人には秘密にできない |
遺言書の内容 | 秘密にできる | 秘密にできる | 証人・公証人には秘密にできない |
滅失の危険性 | ある | ない | ない |
改ざんの危険性 | ある | ない | ない |
無効になる危険性 | 高い | 低い | ほとんどない |
費用 | 安価 | 比較的安価 | 高価 |
*1 本文以外の財産目録等の添付書類については、自書でなくても可。
パソコンで作成しても他人が代理で作成してもかまわない。
ただしこの場合、ページ毎に本人の署名・捺印が必要となる。
各方法のメリットとデメリット
自筆証書遺言を書いて自宅で保管する方法
メリット | デメリット |
・いつでもどこでも作成できる ・費用が安い ・書いた内容を人に知られない ・証人が不要 |
・形式要件を満たさず無効となる可能性がある
|
自筆証書遺言を書いて法務局に預ける方法
メリット | デメリット |
・いつでもどこでも作成できる ・費用が比較的安い ・書いた内容を人に知られない ・証人が不要 ・検認が不要 ・形式要件を満たすことができる |
|
公正証書遺言にする方法
メリット | デメリット |
・形式要件を満たすことができる |
・費用が高い |
方法別のリスクとの関係
自筆証書遺言&自宅保管 | 自筆証書遺言&法務局保管 | 公正証書遺言 | |
遺言書がないリスク | ない | ない | ない |
形式要件不備で遺言書が無効になるリスク | ある | ない | ない |
遺言能力の問題により遺言書が無効になるリスク | ある | ある | ほぼない |
その他の問題により遺言書が無効になるリスク | ある | ある | ややある |
その他の問題により遺言書が役に立たないリスク | ある | ある | ある |
遺言書がないまま亡くなるリスクを防ぐには自筆証書遺言&自宅保管で足りるが、この状態のままではそれ以外のリスクに対応していない。
形式要件の不備で遺言書が無効になるリスクを防ぐには、自筆証書遺言を法務局に預けるのが有効。ただし、この方法では遺言能力の問題で遺言書が無効になるリスクには対応できず、遺言者の遺言能力が疑われるような状況がある場合には不十分。公正証書遺言を検討すべきである。
また、遺言書が無効となる、あるいは無効ではないものの役に立たない結果となる原因には形式要件の不備や遺言能力の欠如以外にもさまざまなものがある。
それらのリスクに備えるには公正証書遺言であっても足りず、各リスクに見合った専門家への相談が必要となることもある。
例えば税務リスク。公証人は税務には関知しないため、相続税の節税や納税の面で不利な遺言書であってもそれについて指摘することはない。税務リスクに備えるには別途税理士への相談が必須となる。
どの遺言方法がいいか決めるためのフロー
↓
その目的の達成にあたってリスクとなるのは何か?(リスクの特定)
↓
そのリスクを軽減するには、どの方法で遺言書を作成すればいいか?(遺言の方法の決定)
どの方法で遺言を作成するのがよいかは遺言の目的およびそれに付随するリスクによって変わる。
したがって遺言の方法を検討する際には、まずは遺言作成の目的を明確化する必要がある。