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遺言書でできること、できないこと
遺言書に書く内容には特に制限がなく、何でも好きに書いてかまいません。
しかし、遺言書に書くことで法律的効果が生じるのは、法律で認められた事項だけです。
法律的効果が生じないのであれば、わざわざ遺言書に盛り込む必要はありません。
エンディングノートやメモ帳に自由に書いてもいいでしょう。
内容によっては、死後事務委任契約のような別の方法で法律的な効果を生じさせることができる場合があります。
生前対策の方法として最もポピュラーな遺言書ですが、生前対策が遺言書だけですむことは稀で、通常は「遺言書+α(アルファ)」の対策が必要です。
自分の相続に関する希望のうち、「遺言書でカバーできない部分は何か」をしっかり理解し、それについては別の対策を講じておくようにしましょう。
相続に関すること
法定相続分と異なる相続分の指定
法定相続分に縛られることなく、自分の希望の相続分を定めることができます
遺産分割方法の指定
特定の財産を特定の相続人に取得させると定めることができます。
また、特定の財産を売却し、売却代金を誰がどのような割合で取得するかを定めることもできます。
特別受益の持戻し免除
生前贈与や遺贈を受けた相続人がいる場合、通常はその分を調整して相続分を決めますが、その分を考慮しないでよいと遺言書で定めることができます。
相続人の廃除、廃除の取消
遺言者に対して虐待や重大な侮辱をしたり、著しい非行をした相続
遺産分割の禁止
自分の死後5年以内は遺産分割しないよう定めることができます。
共同相続人間の担保責任の減免・加重
通常は、相続財産に欠陥があれば相続人同士で保障しあう責任を負いますが、遺言でその責任を軽減したり加重することができます。
財産の処分に関すること
第三者への遺贈
お世話になった人や社会福祉団体、公的機関や菩提寺など、法定の相続人以外の第三者にも財産を渡すことができます。財団法人設立のための寄付も可能です。
保険金受取人の指定と変更
遺言書に書くことで保険受取人の指定と変更ができます。
信託の設定
財産を管理運用してもらうための信託設定ができます。
身分に関すること
未成年後見人、未成年後見監督人の指定
相続人に未成年者がいて親権者がいないときは、遺言によって未成年後見人と未成年後見監督人を指定することができます。
認知
遺言によって婚外の子を認知することができます。認知された子は相続人となることができます。
その他
遺言執行者の指定
遺言の内容に従って相続手続を進めてくれる人を指定することができます。
祭祀主宰者の指定
墓や仏壇を引き継いで先祖の供養をする人を遺言で指定することができます。
MEMO
法的効力のない事項を遺言書に書くことのメリット&デメリット
メリット
遺言書と一体になっているので、遺言書が確実に発見されるようにしておけば、必ず見てもらえる
デメリット
・自筆証書遺言の場合、自筆で長文を書くのが大変
・遺言書を書き直す場合、すべて書き直すことになるのが大変
・私的なメッセージが無関係の人の目に触れることになる
・法的効力を生じさせる別の方法があっても、遺言書に書いたことで満足してしまい、それ以上の対策を考えない危険がある
遺言書の限界は押さえておこう
別の方法でカバーする必要があるのか?
遺言書を書いただけで安心してしまうのはキケンです。
今回の記事を参考にもう一度確認してみてください!