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遺贈寄付にかかる相続税
遺贈寄付の代表的な方法として、
- 遺言による寄付
- 相続財産からの寄付
があります。
寄付を望む本人にとっては、その意思を、遺言書の形で残すか、口頭やエンディングノート、メモのような別の方法で伝えるかの違いです。
大した違いではないようにも思えますが、相続税の課税という面でこの二つは大きく違います。
相続税がかかりそうなら、この違いについて理解しておきましょう。
目次
遺言による寄付
原則として相続税はかかりません。
寄付した財産は相続税の課税対象から外れます。
法人や団体に対する寄付であれば、相続税の対象となりません。
ただし結果として相続税が不当に減少するときは、個人に対する寄付とみなして相続税が課税される場合があります。
相続財産からの寄付
遺言書ではなくエンディングノートなど別の方法で遺贈の意思を伝えていた場合、その財産はいったん相続人が相続した後、寄付すると考えます。
そのため原則として、相続人に相続税が課税されます。
ただし例外として、以下の二つの要件を満たす場合は、相続税が非課税になります。
- 寄付先が国、地方公共団体、又は公益社団法人・財団法人・認定NPO法人の税制優遇適格団体であること
- 相続税の申告期限までに寄付を実行していること
相続税がかかるなら、遺言書は作成したほうがいい
自分の遺産を寄付したいけどわざわざ遺言書を作るのは面倒だという人がいます。
その気持ちは分かりますが、相続税がかかりそうなら、手間がかかっても遺言書を作っておいたほうがいいでしょう。
寄付先が税制優遇適格団体か否かに関わらず相続税がかからないので、相続税のことを気にせず寄付先を選ぶことができます。
一方、遺言書を作らなかった場合、相続人に相続税がかかります。寄付してしまえば手元に残らない財産のために相続税を負担させるのは気が引けますね。
もっともこの場合も、寄付先によっては相続税を非課税にできます。あなたの希望する寄付先がそれに該当すれば問題ありませんが、そうでないと、思いもしなかった寄付先に変更されてしまうかもしれません。
遺贈寄付に自分の意思をきちんと反映させ、かつ相続人に迷惑がかからないようにしたいなら、面倒でも遺言書を作るのをおすすめします。