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代襲相続-本来の相続人に代わって別の人が相続人になる
本来相続人であるはずの人に代わって、その人の子や孫が相続人になり、その人が受けるはずだった財産を相続することがあります。これを代襲相続といいます。
ここでは代襲相続の基本知識をまとめました。
代襲相続の起こる原因
- 相続人となるべき人がすでに死亡している
- 相続人となるべき人が欠格や廃除により相続権を失った
相続放棄
相続放棄した人は、はじめから相続人でなかったものとして扱われるため、相続放棄は代襲相続の原因となりません。
つまり、親が相続放棄しても子が相続人となることはありません。
代襲相続する人
- 本来の相続人が子の場合
→孫 - 本来の相続人がきょうだいの場合
→甥姪
実際にはあまりないことですが、代襲相続人もすでに亡くなっていたり、相続権を失っていることも考えられます。
孫が代襲相続人の場合であれば、ひ孫が再び代襲することができ、これを再代襲といいます
しかし、甥姪が代襲相続の場合は、再代襲は認められません。
孫が代襲相続人の場合であれば、ひ孫が再び代襲することができ、これを再代襲といいます
しかし、甥姪が代襲相続の場合は、再代襲は認められません。
代襲相続人の相続分は、本来の相続人が受けるべきだった相続分と同じになります。
相続資格の重複
亡くなった方が孫を養子にしていた場合、代襲相続により相続資格の重複が生じることがあります。
養子である孫の親、つまり、今回亡くなった方の子がすでに亡くなっている場合、今回の相続で、孫は、
養子である孫の親、つまり、今回亡くなった方の子がすでに亡くなっている場合、今回の相続で、孫は、
- 子(養子)としての相続資格
- 代襲相続人としての相続資格
の両方の資格を併せ持つことになります。