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代襲相続-本来の相続人に代わって別の人が相続人になる 

本来相続人であるはずの人に代わって、その人の子や孫が相続人になり、その人が受けるはずだった財産を相続することがあります。これを代襲相続といいます。

 


ここでは代襲相続の基本知識をまとめました。

代襲相続の起こる原因

  • 相続人となるべき人がすでに死亡している
  • 相続人となるべき人が欠格や廃除により相続権を失った

相続放棄

相続放棄した人は、はじめから相続人でなかったものとして扱われるため、相続放棄は代襲相続の原因となりません
つまり、親が相続放棄しても子が相続人となることはありません。

代襲相続する人

  • 本来の相続人が子の場合
    →孫
  • 本来の相続人がきょうだいの場合
    →甥姪
実際にはあまりないことですが、代襲相続人もすでに亡くなっていたり、相続権を失っていることも考えられます。
孫が代襲相続人の場合であれば、ひ孫が再び代襲することができ、これを再代襲といいます
しかし、甥姪が代襲相続の場合は、再代襲は認められません。
代襲相続人の相続分は、本来の相続人が受けるべきだった相続分と同じになります。

相続資格の重複

亡くなった方が孫を養子にしていた場合、代襲相続により相続資格の重複が生じることがあります。

養子である孫の親、つまり、今回亡くなった方の子がすでに亡くなっている場合、今回の相続で、孫は、
  • 子(養子)としての相続資格
  • 代襲相続人としての相続資格

の両方の資格を併せ持つことになります。

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