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ご自宅にいながら相続手続が進められます!
外出自粛中の相続手続でお困りではありませんか?
戸籍の取得に役所に出向くのは避けたい
口座の解約で銀行窓口に行くのは避けたい
遺産分割協議で皆が集まるのは避けたい
感染リスクを避けて外出を自粛している方もまだまだ多いことでしょう。そんな中で相続が発生したご家庭は、今後の手続をどうたらよいものかお悩みではないでしょうか。
通常の相続手続では役所や銀行など多くの場所に足を運ぶ必要があります。遺産分割協議でも全相続人が集まって遺産の分け方を話し合うのが一般的です。
これらはすべて「三密」が発生しやすいシチュエーションといえます。新型コロナウィルスの感染リスクを考えると、なるべくなら今の時期は避けた方がよいでしょう。
明確な期限のある相続手続では、以下のような特別の対応が発表されています。
- 相続放棄(通常は3か月):熟慮期間延長の申立てが可能
- 準確定申告(通常は4か月):期限日以降も柔軟に申告書を受け付ける
- 相続税の申告・納付期限(通常は10か月):延長申請により個別延長が認められる
これらの特別措置を利用すればスケジュールに余裕が生まれますので、手続のために今焦って外出しなくても大丈夫です。
でも、相続手続自体をしばらく棚上げにしていいかというと決してそうではありません。
相続放棄にせよ、税金の申告にせよ、それをする・しないの判断も含めた準備には相応の時間がかかります。延長された期限に万が一間に合わないと、思わぬ借金を背負うことになったり、本来払う必要のない相続税を払うことになったりと、大きな損失が生じます。
またコロナ騒動に限った話しではありませんが、遺産分割協議についても、時間が経つにつれ話しがまとまりにくくなる傾向があります。
相続を円満に終えたいなら、外出自粛中でも進められる手続は進めておくことをお勧めします。
実はほとんどの相続手続は、郵便やインターネットを利用すれば外出しなくても進められます。
戸籍や住民票、固定資産評価証明書等の証明書類はすべて郵送請求が可能ですし、遺産分割協議も必ずしも相続人が一堂に会する必要はなく、遺産分割協議書を持ち回りで郵送して署名捺印する方法などがあります。
ただし、それを相続人がご自分で行う場合、相続手続の難易度が格段に上がります。というのも、窓口で係員に直接尋ねたり、相続人同士が直接会って話し合うという通常のやり方に比べどうしてもコミュニケーションが限られるからです。
申請書の記入の方法が分からない、意図したのとは違う書類が届いてやり直しになる、相続人同士の意思疎通が図れず分割協議がまとまらないなどで行き詰まってしまうことも予想されます。
そこでお勧めしたいのが相続手続代行サービスです。
このサービスでは、役所での書類収集や遺産分割協議書への署名押印集め、銀行窓口での解約手続といった手続を弊所が代行します。
相続人様にお願いするのは委任状への署名捺印など最低限の手続だけですので、ご自宅にいながらストレスなく相続手続を進めることが可能です。
弊所はこれまでも、様々なご事情による相続手続の代行をご依頼いただいており、十分な実績がございます。もちろん、ご依頼にあたって弊所との対面での面談は不要です。代わりに電話やSkypeでしっかりフォローいたしますので、安心してご利用いただけます。