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「相続税の申告等についてのご案内」への回答

こんなお悩みをお持ちの方におすすめのサービスです

税務署から「相続税の申告等についてのご案内」が届いた!
ってことは、うちも相続税がかかるの・・・!?
何をすればいいんだろう?

速やかに状況を確認しましょう

「相続税の申告等についてのご案内」が送付されるのは、相続税の申告が必要な可能性が高いと税務署が考えている場合です。

一定の遺産を受け取った方だけに、相続発生から6〜8か月後に税務署から封書で届きます。

相続税の申告期限は相続発生から10か月以内。申告が必要なら急がなくてはなりません。

速やかに現状を確認し、相続税の申告が必要か検討しましょう。

税務署への回答

相続税が必要か否かは、遺産が基礎控除額を上回っているかどうかで判断します。

*相続税の基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

検討の結果、相続税申告が必要ないと分かれば、検討した内容を「相続税の申告等についてのご案内」に同封されている「相続税申告の要否検討表」にまとめ、税務署に提出します。

要否検討表の提出は義務ではありませんが、提出しないと、税務署から再度連絡がある可能性が高いです。

ご案内が送られてきたということは、相続税申告が必要な可能性が高いと税務署からマークされている状態を意味します。

申告が必要ないと分かったなら、その説明として、相続税申告の要否検討表を提出しておくのが望ましいでしょう。

相続税申告の要否検討表とは?

相続税申告の要否検討表は、相続税申告書の簡易版の位置づけです。

簡易版とはいえ、一般の方が自分だけで正しく作成するのは困難です。

計上すべき財産を漏れなく把握したり、不動産の相続税法上の評価をするのには、相続税に関する専門知識が必要です。仮に誤った情報を記載した場合、税務調査が入る危険もあります。

正式な申告ではないからといって安易に考えるのは避けたほうがいいでしょう。

弊所では、相続税申告の要否検討表を代理で作成しています。

税務署に提出する要否検討表には作成者を記載する欄があります。そこに税理士の名前が入ると、税務署から見ても税理士が作成したものであることが分かり、信頼性が高まります。

料金のご案内

「相続税の申告等のご案内」への回答サービスは、相続税の申告の要否を検討し、その結果、申告が不要と判明した場合に「相続税申告の要否検討表」を作成するサービスです。

相続税申告書の要否検討表の作成料金は、必要な調査の内容に応じて異なります。

必要な調査は相続財産の構成や遺産分割内容によってさまざまです。

目安として、相続税申告書の作成料金の50~80%をお考えください。

料金 相続税申告書の作成料金の50~80%(目安)
ご参考:相続税申告書の作成料金

基本料金

遺産の総額 料金(消費税込)
6千万円未満 22万円
8千万円未満 27.5万円
1億円未満 33万円
1億2千万円未満 38.5万円
1億4千万円未満 44万円
1億6千万円未満 49.5万円
1億8千万円未満 55万円
2億円未満 60.5万円

※遺産の総額は、債務・葬式費用控除前、生命保険金等の非課税枠控除前、小規模宅地の特例等の減額補正適用前の金額で、生前贈与加算額、相続時精算課税額も含めた金額とします。

追加料金

項目 料金(消費税込)
土地の評価 1利用区分につき5.5万円
共同相続人(財産を取得する方) 1人増すごとに基本料金の10%を加算
預金移動調査 5.5万円~
非上場株式の評価 1社につき11万円~
駆け込み申告 3か月以内申告 基本料金の10%加算
2か月以内申告 基本料金の20%加算
1か月以内申告 基本料金の30%加算
未分割 5.5万円~
※上記以外の特殊事情により追加の手続きが生じた場合、作業工数に応じた追加料金をいただきます。

 

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