こんなお悩みをお持ちの方におすすめのサービスです
税務署から「相続税の申告等についてのご案内」が届いた!何をすればいいんだろう?
速やかに状況を確認しましょう
「相続税の申告等についてのご案内」が送付されるのは、相続税の申告が必要な可能性が高いと税務署が考えている場合です。
一定の遺産を受け取った方だけに、相続発生から6〜8か月後に税務署から封書で届きます。
相続税の申告期限は相続発生から10か月以内。申告が必要なら急がなくてはなりません。
速やかに現状を確認し、相続税の申告が必要か検討しましょう。
税務署への回答
相続税が必要か否かは、遺産が基礎控除額を上回っているかどうかで判断します。
*相続税の基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
検討した結果、相続税申告が必要ないと分かれば、それを「相続税の申告等についてのご案内」に同封されている「相続税申告の要否検討表」にまとめ、税務署に提出することになります。
要否検討表の提出は義務ではありませんが、提出しないと、税務署から再度連絡があることがあります。
ご案内が送られてきたということは、相続税申告が必要な可能性が高いと税務署にマークされている状態を意味します。
申告が必要ないと分かったなら、相続税申告の要否検討表を提出しておくのが望ましいでしょう。
相続税申告の要否検討表とは?
相続税申告の要否検討表は、相続税申告書の簡易版の位置づけです。
簡易版とはいえ、一般の方がご自分で作成するにはかなりの手間がかかります。
計上すべき財産を漏れなく把握したり、不動産を適切に評価するのには、専門知識が必要で、それを自分で調べるのは大変です。
弊所では、相続税申告の要否検討表を代理で作成しております。
税務署に提出する要否検討表には税理士の署名が入るため、税務署から見ても税理士が作成したものであることが分かり、信頼性が高まります。
料金のご案内
「相続税の申告等のご案内」についての回答サービスは、相続税の申告の要否を検討し、その結果、申告が不要と判明した場合に「相続税申告の要否検討表」を作成するサービスです。
相続税申告書の要否検討表の作成料金は、必要となる調査の内容に応じて異なります。
目安として、相続税申告書の作成料金の50~80%をお考えください。
料金 |
相続税申告書の作成料金の50~80%(目安) |
- ご参考:相続税申告書の作成料金
-
基本料金
遺産の総額 |
料金(税抜) |
6千万円未満 |
20万円 |
8千万円未満 |
25万円 |
1億円未満 |
30万円 |
1億2千万円未満 |
35万円 |
1億4千万円未満 |
40万円 |
1億6千万円未満 |
45万円 |
1億8千万円未満 |
50万円 |
2億円未満 |
60万円 |
※遺産の総額は、債務・葬式費用控除前、生命保険金等の非課税枠控除前、小規模宅地の特例の適用前の金額で、生前贈与加算額、相続時精算課税額も含めた金額とします。
追加料金
項目 |
料金(税抜) |
土地の評価 |
1利用区分につき5万円 |
共同相続人(財産を取得する方) |
1人増すごとに基本料金の10%を加算 |
預金移動調査 |
5万円~ |
非上場株式の評価 |
1社につき10万円~ |
駆け込み申告 |
3か月以内申告 基本料金の10%加算 2か月以内申告 基本料金の20%加算 1か月以内申告 基本料金の30%加算 |
未分割 |
5万円 |
※上記以外の特殊事情により追加の手続きが生じた場合、作業工数に応じた追加料金をいただきます。
お問い合わせ
「相続税の申告等についてのご案内」への回答サービスについてのお問い合わせを受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。