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遺産を渡したくない相続人がいる場合の遺言書の書き方

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遺言書を書くにあたって、私の遺産を渡したくない相続人がいます。
でも法律で決まっている最低限は渡さなくてはいけないらしいですね・・・
遺言書はどう書けばいいですか?
一定の相続人が遺産から最低限の割合を貰える権利=遺留分のことですね。
遺言のご相談を受けているとよく聞かれる質問です。
自分の財産を受け継いで貰いたい人がいるからこそ遺言書を書くんです。
でも、この遺留分とやらはいったいどう考えればいいのか?、遺留分を無視して書いていいものなのか?、自分の死後にトラブルになることはないか?
・・・悩ましい問題です。遺言書を書く前に理解しておきたいものですね。
今回の記事では遺言書における遺留分の取扱いについて説明します。

遺留分とは?

遺留分とは、兄弟姉妹を除く法定相続人に認められた遺産から最低限の割合をもらえる権利をいいます。

遺留分として定められている割合は以下の通りです。

法定相続人
相続財産に占める遺留分の割合
子供のみ
1/2
配偶者と子供
1/2
配偶者と直系尊属
1/2
直系尊属のみ
1/3
直系尊属というのは、親、祖父母など縦のラインで繋がる血の繋がりがある上の世代の人を意味します。
法定相続人が直系尊属だけというケースは稀ですので、基本的に遺留分は遺産全体の1/2と考えていいでしょう。
夫が死亡、妻と子3人の場合
合計の遺留分:1/2
内訳 妻の遺留分:1/4(1/2×1/2)各子の遺留分:1/12(1/2×1/2×1/3)遺産総額が1億2千万円だったとすると、妻の遺留分は3千万円、各子の遺留分は1千万円となります。仮に何らかの事情で夫が特定の子に遺産を渡したくないと思っていても、少なくとも1千万円分の財産を受け継ぐ権利が法律で認められています。
注意点として、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。

遺留分には相続人の生活保障のためという意味合いがあります。

独立した経済基盤を持っているであろう兄弟姉妹には遺留分はなくても問題ないということですね。

子供のいない遺言者さんですと、「配偶者と兄弟姉妹」あるいは「兄弟姉妹」が推定相続人となるケースがよくあります。
兄弟姉妹の遺留分は認められていないため、配偶者だけに相続させるとか、すべて寄付する(配偶者がいない場合)とか自由に財産の分け方を決められます。

ただ実際のところ、ご相談を受ける場面で圧倒的に多いのは、子に対する遺留分です

事情はさまざまですが、「特定の子に財産を(すべて、あるいは多めに)渡したい」と希望される遺言者さんはたくさんいて、
それは裏を返せば「他の子には財産を渡したくない」ということですから、遺留分が問題となります。

遺留分侵害額請求権とは?

この遺留分を侵害するような内容で遺言書が作成される場合があります。
相続が発生して遺言書を見たら、自分の遺留分が侵害されていた。このとき、遺留分侵害額の請求をすることによって、最低限、遺留分だけは相続できるんですね。
これを遺留分侵害額請求権と呼びます。
注意したいのは、遺留分侵害額請求権には期間の制限があるいうことです。

・相続の開始と遺留分の侵害の事実を知ってから1年

・相続の開始と遺留分の侵害の事実を知らなくても、相続の開始から10年

が経過するとこの権利は消滅します。
遺留分を侵害する内容の遺言書を書くにあたっては親子関係がほぼ断絶していることがよくあります。
そのため、時効に期待する、つまり、時効さえ乗り切れば、遺留分を渡さないでも済むと考える人がときどきいます。
しかし、現実的にはほぼ不可能と考えてよいでしょう。なぜなら、
  • 遺言執行者には、遺言書の内容を相続人全員に遅滞なく通知する義務がある
  • 遺言執行者がいないとしても、銀行口座の解約などで相続人全員の印鑑が求められるのが普通なので、通知せざるを得ない
  • 新しく始まった国の自筆証書遺言保管制度では、相続人の一人が遺言書の交付・閲覧請求をすると、他の相続人にも通知がいく仕組みとなっている
  • 従来の自筆証書遺言の場合は検認にあたって相続人全員に通知される
  • そもそも、子であれば自由に戸籍を取得できるため、親の死亡について調べようと思えば簡単に調べられる
など時効の成立を妨げる仕組みがあるからです。
遺留分を侵害する遺言書を作ること自体に法的な問題はありません。
ですが、その場合には、自分の死後、ほぼ確実に遺留分侵害額請求がなされる、との覚悟は必要でしょう

遺留分侵害額請求を受けたらどうなる?

遺留分侵害額を請求する側から見ると、以下に示す順序で、解決しなかったら次のステップに進めることになります。

任意で支払を求める

内容証明郵便で請求する

話し合って合意する

調停を申し立てる

訴訟を申し立てる
話し合って合意する程度で決着が付けばよいのですが、そう簡単にはいかないケースがほとんどです。

すると、家庭裁判所に調停の申立てをして、調停委員を介しての話合いとなります。

その調停も不成立の場合は、最終的には訴訟(遺留分侵害額請求訴訟)を起こすことになります。

請求を受けた側も受ける側も精神的に消耗するのは容易に想像できます。そればかりか、余計な時間やお金を費やすケースも多いのです。

遺留分侵害額請求では、遺留分の算定などで法律知識がないと不利ですし、当人同士が話し合うと感情的な対立が起こりがちなため、請求する側と請求される側の双方が弁護士に依頼することが多いです。

・相談料 30分5,000円程度
・着手金 10~30万円程度
・成功報酬 獲得できた遺留分侵害額の6~16%程度
親族がお互い弁護士を立てて遺産を争ったら、どうなるか?

お金の問題は解決しても、以前のような親戚付き合いを続けるのが難しいことは皆さん言わなくても分かると思います。

まとめ

以上のようなこと考えると、遺言書を書くにあたって遺留分を侵害するような内容は極力避けた方がよいという結論になります。

遺言書は遺産の分け方について自分意思を反映できる優れたツールです。でも、残念なことに、遺留分を侵害している遺言書を作ってしまえば、それが原因で争いに発展します。

大切な人を守ろうとして作った遺言書であっても、自分の死後、遺留分の侵害請求を受けることによって、その大切な人がトラブルに巻き込まれてしまう危険があるのです。

実は遺留分というのは絶対的な概念ではなく、遺留分制度が存在しない国もあるそうです。

日本でも遺留分の是非について議論があります。

しかしながら、少なくとも現在の日本において、遺留分は法律で認められた正当な権利です。

自分の希望と他人の権利を天秤にかけてバランスを図るように努めるというのも大事なことではないでしょうか。

とはいえ、特定の相続人の遺留分を侵害するような内容で遺言書を書かざる得ない、やむを得ない事情を抱えている方もいらっしゃるでしょう。

そのようなケースでよくお勧めしているのが、「付言事項」の活用です。

付言事項とは遺言書に本文の付け足しとして書かれるメッセージです。

家族への感謝の気持ちや遺言書を書いた経緯など何を書いてもいいのですが、ここに遺言で指定した財産の分け方に関する自分の考えや気持ちを書いておくのです。

遺留分が侵害される相続人の気持ちに配慮する遺言者の思いが伝われば、遺留分侵害額請求という相続トラブルを防止できるかもしれません。

ひとこと

遺留分を侵害した遺言書を作ること自体は合法ですが、相続トラブルの禍根となるのは必至です。

不幸な結果にならないためには、遺言書の作成段階で十分な配慮が必要ですよ。
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