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【遺産すべてを母が相続 】スムーズな相続手続きのツボ

65歳男性からのご相談です。

【相談内容】
父親の死後、家族で話し合い、子供3人は相続放棄し、遺産は全て母が相続することに決定。
相続財産は総額4,800万円で、自宅、銀行口座6個、生命保険1件から成る。
  • 相続手続きをスムーズに進めるにはどうすればよいか
  • 相続放棄はどのようにすればいいのだろう
  • 相続税の申告についてもよく分からない
お父様が亡くなり、お母様の生活を考えて、遺産は全てお母様が相続。
子供たちは一切の財産を相続しない。
このような遺産分割を希望するご家庭はめずらしくありません。

子どもの側からすると、母親を経済的に支援でき、他のきょうだいとの公平性も保たれます。

財産を相続しないことに子全員が快く同意してくれているなら、このような分け方もいいですね。

とはいえ、母親だけが相続するにせよ、相続手続きは複雑で手間がかかるもの。

とくだ
この記事では相続手続きをよりスムーズに進めるためのポイントを紹介します。
手続きがスムーズに進めば、時間と労力を節約でき、相続人のみなさまの精神的な負担も軽減されますね。

相続税の申告は必要?

まずは相続税の申告から見ていきましょう。

本ケースでは、相続人が4名ですので、基礎控除額は5,400万円(3,000万円+600万×4)。遺産総額(4,800万円)は基礎控除額以下です。相続税申告は必要ありません。
後で新たな財産が発覚するようなことがなければ、相続税についてはこれ以上心配しないで大丈夫です。

相続放棄について誤解はない?

もう一方の相続放棄の手続きについては、注意が必要です。
子どもたちは全員相続放棄することで決定済みとのことですよね。
法律用語で言う相続放棄とは、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出し、受理されることで正式に相続人ではなくなることをいいます。
相続放棄をして相続人でなくなる。その結果、財産を取得しないというわけです。
相続放棄はかなり大変な手続きで、終えるまでに手間も時間もかかります。
今回のように「相続放棄をしたい」とおっしゃる方は多いのですが、相続放棄の煩雑さをイメージできているでしょうか。
相続放棄の手続きは以下の手順で行われます。【相続放棄の流れ】
  1. 相続の開始を知った日から3ヶ月以内に、相続放棄の申述書を管轄の家庭裁判所に提出する
  2. 家庭裁判所が、相続放棄を認めるかどうかを審理する。
  3. 家庭裁判所が、相続放棄を認める決定をした場合、相続放棄が確定する
また相続放棄の申述書を提出する際には、以下の書類を用意する必要があります。

【相続放棄の手続き書類】

  • 相続放棄申述書
  • 被相続人の戸籍謄本
  • 相続人の戸籍謄本
  • 相続財産目録
相続放棄って煩雑で時間のかかる手続きです。
3ヶ月以内という期限のうちに、戸籍謄本の収集を終わらせて、財産を調べ上げて財産目録を作成するのは大変で、相続人の精神的な負担もかなりのものとなります。それでも、亡くなった方が多額の借金を抱えていたり、相続財産よりも相続債務のほうが明らかに多かったりすると、相続放棄の手続きを行わざるを得ません。

ですが、今回のご相談のように、相続財産に借金が含まれないことがはっきりしているケースでは事情が違います。

この場合、わざわざ面倒な相続放棄の手続きをすることにメリットはありません。
相続放棄ではなく、遺産分割協議を行い、母が全財産を相続するとの内容で相続人全員が合意すれば、それで済むのです。

スムーズな相続手続きの流れ

「母がすべて遺産を相続する」という内容で遺産分割協議書を作成すれば、スムーズに相続手続きが完了できます。
この場合、以下の順序で相続手続きを進めていきます。
  1. 戸籍謄本の収集
  2. 財産目録の作成
  3. 遺産分割協議書の作成
  4. 銀行口座の解約や不動産の名義変更
後ろからさかのぼって説明すると、
④の銀行口座の解約や不動産の名義変更といった手続きを行うためには、①~③の書類を準備して銀行や法務局と行った各窓口に提出します。
③の遺産分割協議書の作成を行うためには、遺産分割協議を開催して遺産の分け方を決めます。
遺産の分け方を決めるためには、「相続人は誰か」と「相続財産には何があるか」がはっきり分かっている必要があります。そのために①の戸籍謄本の収集と②の財産目録の作成を行うというわけです。

「全部母が相続」での遺産分割協議のツボ

母が遺産を全て相続することで全員が納得済みという今回のようなケースでは、それを遺産分割協議書の形で表して客観的にも証明できるようにします。
相続人全員で遺産の分割方法について話し合い、合意を形成します。この話し合いを遺産分割協議といいます。ここで合意した内容を「遺産分割協議書」と呼ばれる書類にまとめます。
遺産分割協議書が不適切だと、その後の相続手続き(相続手続きの流れの④)で受け付けてもらえないことがあります。
分割協議書は、誤りや誤解の余地がないようにくれぐれも慎重に作成してください。
本ケースのように全部母が相続する場合は、遺産分割協議書に母が全ての財産を相続する旨を明記します

このとき、「子どもは財産を相続しない」と記載しなくても大丈夫だろうか、と疑問に思うかもしれませんね。

子供たちが財産を取得しない場合、遺産分割協議書において子供たちの取得分について特に記載しません。
分割協議書の本文に母親が全ての財産を相続する旨だけを明確に記載しましょう。

そのうえで、相続人全員から署名・捺印をもらってください。
捺印には実印を使用し、各人の印鑑登録証明書も必要になります。

法定相続情報制度の利用もおすすめ

相続手続きをスムーズに進めるためには、他にも、法定相続情報証明制度の利用を検討してもいいでしょう。
この制度では、戸籍謄本一式と誰が相続人であるかを示す相続情報一覧図という書類を法務局に提出し、法務局が確認してもらいます。
法務局の認証済みの記載がある相続情報一覧図は、戸籍の代わりとして相続手続きに使用できます。
法定相続一覧図は何枚でも発行して貰えるので、複数の窓口で手続きを並行して進めることができ、効率的です。
また戸籍謄本の数が多いと、各窓口での確認作業に手間がかかり、手続きに時間がかかりますが、法定相続一覧図があれば手続きはスムーズに進みます。
法定相続情報証明制度が役に立つのは、戸籍謄本の提出先の数が多い場合。今回のケースは銀行口座が6個とやや多いため、制度の活用がおすすめですよ。
弊所からひとこと

相続手続きを円滑に進めるには、必要な手続きを適切な順序で行うのが重要です。

「よく分らないまま手当たり次第に着手して、本来は必要のない相続放棄の手続きを進めてしまっていた…」なんてことになると、ただでさえヤヤコシイ相続手続きがさらにヤヤコシイことになり、相続人の精神的な負担も激増してしまいます。

相続手続きで不要な手続きを行ったり、二度手間になったりしないようするためには、やみくもに手続きを行うのは厳禁です。まずは必要な手続きを洗い出して、効率的な進め方を把握しましょう。

でも相続の知識が十分でないと、この時点でつまずいてしまい先に進めないことがあるかもしれません。

そんなときは相続の専門家に助言を求めてみましょう。相続の経験を積んで知識も豊富な専門家なら、解決に向けたヒントを教えてくれるはずです。
弊所でも相続手続きのご相談を承っております。

とくだ
初回相談ではお話を拝聴して状況を把握した後、「お客様に必要な相続手続きは何か、どの順序で進めるのが効率的か」をご説明します。

お客様の相続手続きをスムーズに進めるためのお手伝いをさせていただきます。相談のお申込みは申込みフォームかお電話でどうぞ。

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