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【民法改正】遺言執行者とは?

遺言執行者に関する事項について、従来の民法では不透明な部分がありました。それが平成30年の民法改正で明確化され、この改正は令和元年7月1日から施行されています。

この記事では、改正後の民法で定められた遺言執行者の義務や権利、相続人との関係について解説します。

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する人をいう。
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遺言執行者の職務

○ 遺言の内容を実現するために働くこと
× 相続人らの利益のために働くこと

遺言者の意思と相続人との利益が相反するような遺言の内容であっても、遺言執行者はあくまでも遺言者の意思に従って職務を行えばよい、とされています。

遺言執行者の権限

「相続させる」遺言の場合

不動産:遺言執行者は、相続人のために、不動産登記を備えるために必要な行為をすることができる。

預貯金:遺言執行者は、預貯金の払戻の請求及び解約の申し入れをすることができる。

「遺贈する」遺言の場合

預貯金:遺言執行者は、預貯金の払戻の請求及び解約の申し入れをすることができる。

遺言執行者の復任権

復任権とは、遺言執行者自身の責任により第三者にその任務を負わせることができる権利のことをいいます。

・遺言執行者は、原則として、自己の責任で、第三者にその任務を行わせることができる。 

・復任にやむを得ない事情があるときは、遺言執行者は相続人に対してその第三者の選任と監督についてのみ責任を負う。

遺言執行者の相続人への通知義務

遺言執行者は就任後に遅滞なく相続人に対して通知をしなければなりません。

いつまでに通知すべきかは、民法に具体的な定めはありません。

しかし、すでに遺言執行を開始しているにも関わらず、相続人への通知を怠っていると、通知義務違反として問題になりかねませんので注意が必要です。

遺言執行の妨害について

遺言執行者がいる場合、相続人は遺言の執行を妨げるような行為をすることを禁止されています。

そのような行為をしたとしても、原則無効となります。もっとも、それを知らない第三者に対しては行為の無効を対抗することはできません。

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