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法定相続人 ほうていそうぞくにん
法定相続人(ほうてい-そうぞく-にん)
法定相続人
法律の規定によって相続人となる人。被相続人の配偶者と子、直系尊属、または兄弟姉妹。民法に規定。デジタル大辞泉
法定相続人
a legal heir; an heir―at―law 〖pl. heirs―at―law〗.
『新和英大辞典 電子増補版』 研究社
【相続順位表】
第1順位 | 配偶者と子 |
第2順位 | 配偶者と直系尊属 |
第3順位 | 配偶者と兄弟姉妹 |
相続人=相続する権利がある人
相続人は民法が定める相続順位に従って決定される。
上位の順位の人がいるときは下位の人には相続権はない。
Point!
- 配偶者は常に相続人
MEMO
子と兄弟姉妹には代襲相続が認められており、相続開始時点ですでに死亡していた場合は、本来の相続人に代わって孫や甥姪が相続する。