遺言代用信託・・・信託銀行等に財産を信託し、生存中は本人のために管理・運用してもらい、亡くなった後は、配偶者や子に財産を引き継ぐことができる信託のこと
遺言代用信託の仕組み
委託者:本人
受託者:信託銀行等
第1受益者(本人の生存中):本人
第2受益者(本人の死後):家族等
遺言代用信託のメリット
- 生前から使うことができる(遺言にないメリット)
- 財産の受渡しを相続手続外でスムーズに行うことができる
- 分割で受け取ることもできる(遺言にないメリット)
- 死後の受益者を委託者単独で変更できないようにすることができる(遺言にないメリット)
遺言代用信託のデメリット(信託銀行を利用する場合)
- 信託報酬が必要
- 一定額以上の財産でないと信託できない
- 金銭しか信託できない