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せっかくの相続税対策が無駄になることも-生前贈与の3年ルールとは?
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このルールが適用されると、相続税の計算上、3年以内に行われた贈与について財産を足し戻します。すると、贈与を行わなかった場合と同じ結果となり、生前贈与の節税効果がなくなってしまいます
生前贈与の3年ルール
生前に贈与した財産のうち、贈与した人が亡くなった日以前3年に贈与した財産は、相続税の計算上、相続財産に足し戻して計算しなければならない。
このルールを「生前贈与の3年ルール」と呼びます。
一見単純なルールに見えますが、知っておいたほうがいい点がいくつかあります。
- 適用される者
- 3年のカウント方法
- 適用対象外の贈与
以下で順に確認していきましょう。
3年ルールが適用される受贈者
贈与を受ける側(受贈者)によってはこのルールが適用されないことがあります。
3年のカウント方法
3年ルールの3年とは亡くなった日からさかのぼって3年以内という意味です。
亡くなった日以前3年以内に行われた贈与についてルールが適用されます。
贈与の日については注意が必要です。
贈与の日は、贈与契約が書面で行われたか口頭で行われたかによって異なります。
書面による贈与の場合:贈与契約の効力が発生した日
3年ルール適用対象外の贈与
そもそも3年ルールが適用されない贈与もあります。
贈与税の配偶者控除を利用する贈与
贈与税では配偶者控除という制度があります。婚姻期間が20年以上の配偶者に対する居住用の不動産の贈与であれば、2,000万円の控除枠が認められており、贈与税申告をすれば2,000万円まで贈与税はかかりません。
贈与税の配偶者控除の特例が適用された生前贈与については、相続開始前3年以内の贈与であっても3年ルールが適用されません。
生前贈与が行われた後3年以内に配偶者が死亡したとしても、相続財産に加える必要はありません。
贈与財産と受贈者が限られますが、これに該当すれば3年ルールを気にせず生前贈与を行えますね。
ただし、贈与税の申告が前提となっていることに注意しましょう。
もし生前贈与と同じ年に相続が発生した場合は、相続税の申告だけでなく贈与税の申告も必要です。
そうすれば、配偶者控除の利用により2,000万円まで無税で配偶者に財産を生前贈与し、かつ相続税の計算では生前贈与した分の財産を加算しないで済みます。
住宅取得等資金贈与
父母や祖父母から居住用の住宅の取得や増改築のための資金の贈与を受けた場合に、一定の金額が非課税になるという制度です。
非課税額は、取得等の契約日と住宅のタイプ(省エネ住宅か否か)、消費税率により異なり、最大で3,000万円です。
この場合も3年ルールの適用対象外とされており、相続開始前3年以内の贈与であっても相続財産に足し戻す必要はありません。
教育資金一括贈与
教育資金一括贈与は、平成31年4月1日以降の贈与については、死亡時に財産が残っていれば、その部分に対して3年ルールが適用されます。
生前贈与が行われた後3年以内に贈与者が死亡した場合、死亡日の残高を相続財産に加算します。
死亡日までに贈与財産を使い切っていれば、3年以内の贈与であっても加算は不要です。
結婚子育て資金一括贈与
結婚子育て資金一括贈与については、死亡時に財産が残っていれば、その分を相続財産に加算します。
この場合、3年以内であってもなくても、残高が残っている限り、相続財産に加算して相続税を計算することになります。
まとめ:3年ルールの適用されない贈与
- 贈与税の配偶者控除:適用なし(3年以内贈与であっても相続財産に加算しない)
- 住宅取得等資金贈与:適用なし(3年以内贈与であっても相続財産に加算しない)
- 教育資金一括贈与:平成31年4月1日以降の贈与での死亡時点での残高以外は適用なし(3年以内贈与であっても相続財産に加算しない)
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結婚子育て資金一括贈与:適用なし(死亡時での残高については、3年以内贈与であってもなくても相続財産に加算する)
3年ルールで生前贈与を無駄にしないためには
この3年ルールの存在により、亡くなる直前の生前贈与には相続税の節税効果がなくなる危険があります。
それを防ぐには、生前贈与は早めに行うことがまずもって肝心です。通常の暦年贈与の非課税枠は1年で110万ですから、贈与を実施する期間が長いほど、非課税枠を増やすことができます。
贈与の開始が遅れて、普通にやっていては3年ルールに抵触する可能性があるなら、3年ルールの適用対象外となる贈与を考えてみてもいいでしょう。
- 相続又は遺贈により財産を取得しない者(孫など)への贈与
- 贈与税の配偶者控除を利用した贈与と住宅取得等資金贈与の贈与
などがそれにあたります。
ひとこと
生前贈与は手軽で効果の高い相続税対策ですが、3年ルールが適用されて無駄になることもあります。