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配偶者居住権とは?相続税の節税になりますか?

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配偶者居住権という制度が新しくできたと聞いたけど、なんだか難しそう…。

それって私にも関係あるの?

配偶者居住権は約40年ぶりの相続法大改正の目玉の一つ。

令和2年4月1日以後に亡くなった方の相続から配偶者居住権の設定が可能になりました。

でも、「何だか難しそう。説明を聞いてもさっぱり分からない・・・」といった声もちらほら。

居住権というのは一般的な感覚からするとぶっ飛んだ概念ですので、法律の専門家でない一般の人がとっつきにくく感じるのも無理はありません。

でも、配偶者居住権を使うことで大きなメリットを得られることがあります。

メリットの一つが相続税の節税です。

実をいうと、配偶者居住権は節税のために作られたわけではないのですが、結果的に節税にも使える制度になっているんです。

配偶者居住権を使うと相続税が安くなるかも!

興味を持った方は、以下の記事をお読みください。

配偶者居住権とは?

配偶者居住権とは、亡くなった方の持っていた家に配偶者が死ぬまで住み続けられる権利のことです。

これまで家の所有権だけだった家に関する権利を、居住権所有権の二つに分けました。

二つに分けたそもそもの目的は、残された配偶者の生活の安全を守るためです。

配偶者居住権があれば、たとえ子が自分の権利を主張しても、配偶者は生活資金を確保しながら住み慣れた家に住み続けることができます。

相続人間でのトラブルがなさそうなら、わざわざ配偶者居住権を使う必要なさそうですが・・・。

しかし、そうであっても、配偶者居住権の設定による相続税の節税については知っておいたほうがいいかもしれません。。

配偶者居住権による節税

配偶者居住権による節税の仕組みにはちょっとひねりがあります。

例えば、夫の相続で妻が配偶者居住権を相続した場合、節税の効果が生じるは最初の相続ではなく、二次相続とよばれる配偶者の相続においてです。

夫の相続では配偶者居住権の設定の有無で相続税額は変わりません。

その後妻の死亡による二次相続において、子の支払う相続税が、配偶者居住権を設定していなかったときよりも安くなります。

最近では残された妻が長生きする傾向にありますので、配偶者居住権の節税効果が出るのはだいぶ先のこともあります。

「なんだ…」と拍子抜けするかもしれませんが、長期的な視点で見れば必ず税負担が減ります。場合によっては大幅な節税も可能です。相続税対策として検討する価値は十分にあると思います。

配偶者居住権の計算例

なぜ節税になるのか。具体的な数字を使って簡単に説明します。

夫が亡くなり、5,000万円の自宅と5,000万円の預金が残されたとします。

相続人は妻と子1人の計2人。

【配偶者居住権を使わない場合】

妻が自宅5,000万円を相続し、子が預金5,000万円を相続することにします。

夫の相続での相続税は、妻がゼロ、子が385万円になります。(妻の相続分は配偶者の税額軽減があるので相続財産1億6千万円までは相続税がかかりません)

その後、妻が亡くなったとき、子が支払う相続税は160万円になります。

一次相続と二次相続を合わせて545万円の相続税を支払うことになりますね。

【配偶者居住権を使う場合】

妻が居住権2,500万円を相続することにします。

このとき、法定相続で相続するとすれば、法定相続分は5,000万円(全財産の2分の1)なので、妻は預金2,500万円も相続します。

子は、家の所有権2,500万円と預金2,500万円です。

夫の相続での相続税は、この場合も、妻がゼロ、子が385万円で変わりません。

でも、妻が亡くなったとき、子の相続税はなんとゼロになります。

一次相続と二次相続を合わせると385万円です。

つまり、最初の相続での配偶者居住権の有無で、この家のトータルの相続税が160万円も違ってくるわけです。

なぜこのようなことが起きるのか。

それは、二次相続のときに配偶者居住権を評価しないでいいからです。

一次相続で2,500万円で相続した居住権は配偶者の死亡により消滅したと考えるルールになっているので、二次相続では居住権を財産に含めない。

それで課税財産が減り、税金が安くなるんですね。

配偶者居住権を利用するには?

配偶者居住権を使うための手続は以下のとおりです。

  • まだ相続が発生してないなら、遺言書の中で配偶者に配偶者居住権を取得させる旨を書きます。念には念を入れたいときは、死因贈与契約を締結して配偶者居住権を仮登記することもできます。
  • もう相続が発生しているなら、遺産分割の話し合いで配偶者が配偶者居住権を取得することを決め、遺産分割協議書にその旨を記載します。

これらの手続無しで、配偶者に自動で付与されるわけではないので注意が必要です。

以上、新しくできた配偶者居住権について、相続税の節税という観点から説明しました。

配偶者居住権にはデメリットもあります。
利用を考えるなら専門家とよく相談しましょう。
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