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自筆証書遺言の作成では最低限これだけは注意しよう

 
自分で遺言書を書くときに最低限気をつけるべきポイントを教えてください。
 
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法定のルールを守って遺言書が無効にならないようにする

エンディング・ノートやメモ書きではなくわざわざ遺言書を作るのは、遺言書には法的効果があるからにほかなりません。

でも遺言書は所定のルールに従って作る必要があり、そうでない遺言書は無効です。せっかくの遺言書が無効では作った意味がありませんね。

特に自筆証書遺言は遺言者が一人で作れるため、ルールをよく調べず自分の判断だけで作成する人がいます。それで法的要件を満たしていなければ、後日、その遺言書は無効とされて無駄に終わります。

自分ひとりで遺言書を作るなら、少なくとも法律のルールは守って作成しましょう。

遺言書は好き勝手に書いてはダメ、無効になる危険があります。
(好き勝手に書いていいのはエンディングノート)

せっかく遺言書を書くなら、少なくとも法律に定める方式は守って書くべし

最低限押さえるべき遺言のルール

本文を自分の手で書く

遺言書の本文はすべて自分の手で書きます。

今どきはパソコンで文書を作るのが普通ですが、遺言書は自分で手書きするのがルールです。

パソコンで作った遺言書は無効です。もちろんビデオや録音テープによる遺言もNG。

他人に代書させた遺言書も無効ですので、必ず本人自ら手書きします。

ただし遺言書に添付する財産目録についてはパソコンで作っても構いませんし、他人に作ってもらったものを使用しても問題ありません。

日付と氏名を書く

作成年月日のない遺言書は無効です。

特に日付は正確に書くよう意識しましょう。

手紙を書くような気分で「吉日」などと書く人がいますが、これはNG。日付が1つに特定できないので無効となってしまいます。

押印は絶対忘れない

遺言書に押印は絶対必要です。

実印にこしたことはありませんが、もし遺言書の作成時に手元にないなら、実印に拘らず認印や拇印でもかまいませんので押しておきましょう。

印鑑の種類よりも押印があることが重要!

遺言書の訂正や修正は行わず、全体を書き直すべし

遺言の訂正や修正には厳格なルールがあり、それに従わないと遺言自体が無効になるおそれがあります。

訂正や修正のルールを守るのは難しいので、自分で遺言書を書く場合、もし誤りがあれば、はじめから書き直すのが無難です。

共同遺言の禁止

1通の遺言書で遺言できるのはひとりのみです。

夫婦で遺言書を作りたいと仰る方は多いです。夫婦であっても共同の遺言は禁止されています。夫婦それぞれに遺言書を作る必要があることに注意しましょう。

 
遺言のルールはいろいろありますが、まずはここで紹介した5つのポイントを意識しましょう!
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