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不動産の売却益にかかる税金、医療費控除を使って節税できる?

この記事でわかること

 不動産売却益にかかる税金に医療費控除を適用するための条件がわかる

 医療費控除以外の所得控除による節税もわかる

 不動産売却の税金をもっと節約できる特例についても紹

相続で取得した不動産を売却しました。
不動産屋さんに税金を試算してもらったところ、その高さに驚き!少しでも節税したい・・・。
確定申告でよく聞く医療費控除ってありますよね。
あれとか使って不動産売却の税金を安くできないものでしょうか
不動産を売って利益が出ると税金がかかります。
この税金は確かに高い!
たとえば5年以上所有していた不動産を5,000万円で売却し、諸経費が2,000万円だったとすると、売却益にかかる税金は所得税と住民税の合計で約600万円となります。
いくら不動産の売却は取引の規模が大きいとはいえ、目を飛び出すような金額ですね。
「この高い税金、医療費控除を使って少しでも安くならないかな…?」
その気持ち、よくわかります。弊所でも確定申告の時期が近づくと、この類のご相談がしばしばあります。
結論から言うと、不動産の売却益にかかる税金は、医療費控除を使って引き下げることができます。ただし誰でも安くできるというわけではなく、条件があります。

この記事ではどのような時に医療費控除で税金が安くなるのかについて解説します。

税理士とくだ
不動産の売却に伴う税金は金額が大きくなりがちです。
記事を読んでぜひ税金を賢く節約してくださいね!
目次

不動産の売却益にかかる税金を計算するには?

不動産の売却益にかかる税金の計算方法についておさらいしておきましょう。

不動産を売却すると、売却によって発生した利益(譲渡所得)に対して、所得税と住民税が課されます。譲渡所得は、以下の計算式で求められます。
譲渡所得 = 売却価格 − (取得費 + 譲渡費用)
  • 売却価格: 不動産を売った際の金額
  • 取得費: 不動産を購入した際の金額や不動産を取得するためにかかった費用
  • 譲渡費用: 不動産を売る際にかかった仲介手数料などの費用

譲渡所得に対する税金は給与所得などの他の所得とは分けて別個に計算します。他の所得とは別に税金を計算するので分離課税といわれます。

譲渡所得に税率を乗じると、譲渡所得に対する税額を算定できます。

譲渡所得にかかる税金 = 譲渡所得 × 税率

税率は不動産を所有していた期間によって異なります。

  • 所有期間が5年以下の場合(短期譲渡所得)、税率は39%(所得税30%、住民税9%)
  • 所有期間が5年を超える場合(長期譲渡所得)、税率は20%(所得税15%、住民税5%)

相続で取得した不動産を売却する場合、この所有期間の計算は、相続した日ではなく、元々その不動産を持っていた故人が不動産を手に入れた日から始まります。

長い間不動産を所有していた場合の税率は約20%と、税率自体はそれほど高くないかもしれません。しかし不動産売却は取引の規模が大きいため、課税対象となる譲渡所得も高額になりがちで、結果として何百万円という税金がかかるのが普通です。

「医療費控除を使ってこの税金が少しでも安くならないだろうか?」と考えるのは当然の心理かと思います。

所得控除を使った譲渡所得の節税とは?

税金の計算では、所得から所得控除を差し引くことで所得を減らし支払う税金を減らせます。

所得控除とは、本人や家族の状況、災害、病気といった個々の事情に応じて、税負担を軽減するために設けられている仕組みです。医療費控除は所得控除の1種です。所得控除には雑損控除や社会保険料控除など全部で15種類あります。

所得控除にはそれぞれ適用条件があり、控除金額も所得控除ごとに決まっています。以下の表にまとめましたので自分が使えそうな控除はないか、チェックしてみてください。

所得税の所得控除

所得控除の種類 適用条件 控除額
雑損控除 災害や盗難により財産の損失が発生した場合 損失額が所得の10%を超える部分
医療費控除 年間の医療費が10万円を超えるか、または所得の5%を超える場合 年間の医療費が10万円または所得の5%を超える部分
社会保険料控除 社会保険料を支払っている場合 支払った社会保険料の全額
小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済等に加入し、掛金を支払っている個人事業主等が対象 支払った掛金の一部
生命保険料控除 生命保険料を支払っている場合 最大で4万円または8万円
地震保険料控除 地震保険料を支払っている場合 最大で5千円
寄附金控除 特定の団体への寄付を行った場合 寄付額の一部
障害者控除 障害者本人または扶養している障害者がいる場合 最大で27万円
寡婦控除 夫と死別または離婚し、一定の所得以下の女性が対象 27万円
ひとり親控除 未婚で子供を扶養している親が対象 35万円
勤労学生控除 学生でありながら働いている人が対象 27万円
配偶者控除 配偶者の所得が一定額以下の場合 最大で38万円
配偶者特別控除 配偶者の所得が一定範囲内の場合 最大で38万円(所得に応じて減少)
扶養控除 扶養している家族がいる場合 扶養している人数とその所得に応じて変動
基礎控除 全ての納税者が対象 最大48万円

税金を計算する際は、所得から各所得控除を合計した金額を差し引いて、課税対象となる所得額を減らします。
ここで注意すべきは、「所得には種類があり、所得控除をどの所得から順に差し引くかは予め決められている」ということです。

まずは総合課税の所得を合算した所得(総所得金額)から所得控除を差し引きます
総合課税の所得には、給与所得や事業所得、不動産賃貸による所得、公的年金による所得などが含まれます。

総所得金額から所得控除を差し引いてもまだ所得控除の金額が残っていることがあります。
これが生じるのは、「総所得金額<所得控除」の場合です。

この場合に限り、残っている所得控除額を分離課税の所得から控除することができます。
不動産の売却で生じる譲渡所得は分離課税の所得です。
医療費控除を含む所得控除の金額が総所得金額よりも大きければ、総所得金額から引ききれなかった所得控除の金額を譲渡所得から控除でき、その分譲渡所得税が安くなるというわけです。簡単な数値を使って説明します。
計算例
5年超保有していた不動産を売却して譲渡所得が800万円発生。
他の所得は年金所得250万円のみ、医療費控除を含む所得控除が合計300万円だったというケースを考えてみましょう。

不動産の売却による譲渡所得

  • 譲渡所得:800万円
  • 譲渡所得税:長期分離課税として計算(税率20%)
  • 税額:800万円 × 20% = 160万円
年金所得と所得控除
  • 年金所得:250万円
  • 所得控除合計:300万円(医療費控除150万円を含む)
  • 控除できる所得控除の金額:年金所得の250万円まで
  • 控除できなかった所得控除の金額:300万円 – 250万円 = 50万円
この場合、控除できなかった所得控除の金額50万円を譲渡所得から控除することができます。
譲渡所得からの控除後
  • 控除後の譲渡所得:800万円 – 50万円 = 750万円
  • 新しい税額:750万円 × 20% = 150万円
結果として、譲渡所得に対する税金は最初の160万円から150万円に減少し、10万円の節税効果がありました。

このように総所得金額よりも所得控除の金額のほうが大きければ、控除しきれなかった所得控除の金額を譲渡所得からも控除できるため、その分税金が安くなるのです。

所得控除が総所得金額を上回るのは、たとえば以下のような場合です。

総所得金額が少なめ
  • 年金生活をしている
  • 現役だが収入は低め
  • 働いていない
所得控除が多め
  • 医療費をたくさん払っている
  • 災害や盗難で資産に損失があった
  • 扶養家族が多い

給与などで一定の所得があると、総所得金額が所得控除を上回るのが一般的です。
このときは総所得金額から所得控除の金額を引く際に所得控除を使い切ってしまうため、譲渡所得から所得控除を差し引くことはできません。

自分の場合はどうか確かめるには、まずは不動産を売却した年度の総所得金額と所得控除の合計額をそれぞれ計算してから、比べてみましょう。

「総所得金額<所得控除」なら、総所得金額から控除しきれなかった所得控除を譲渡所得から差し引いて節税できます

実際には総所得金額よりも所得金額が多くなるケースは少数派です。 不動産の売却で譲渡所得の生じた人すべてに所得控除を使った節税が可能なわけではないのです。

また所得控除による譲渡所得の節税効果は期待するほど大きくならないのが通常です。
たとえば医療費控除の場合ですと、医療費控除が90万円、不動産の譲渡所得2,000万円の他に所得がなかったとすると、医療費控除による譲渡所得税の節税効果は18万円(90万円×20%)に過ぎません。「それじゃあ、せっかく所得控除ができてもあまり嬉しくないなぁ」と思う方もいるかもしれませんね。

実は不動産の売却ではもっと効果的に節税できる特例が用意されており、特例を利用すると税額を大幅に引き下げることができます。税額ゼロになることもめずらしくありません。不動産売却時の税金を賢く節約するなら、所得控除による節税もさることながら、お得な特例を絶対見逃さないようにすべきでしょう。

【譲渡所得税を大幅に節約できる所得税の特例の例】

  • 居住用財産の3000万円特別控除:個人が居住用財産を譲渡した場合に適用できます。
  • 相続空き家の3000万円特別控除:相続した空き家を譲渡した場合に適用できます。
  • 10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例:個人が所有期間が10年以上の居住用財産を譲渡した場合に適用できます。

まとめ

不動産を売却した際、売却代金から諸経費を引いた利益(譲渡所得)に対して税金がかかります。取引の規模が大きい分、不動産の譲渡所得に対する税金は多額になりがちです。

医療費控除を含む所得控除を使って譲渡所得を節約できることがあります。給与所得など総合課税の対象となる所得を合算した総所得金額よりも所得控除の額が大きいときは、総所得金額から控除しきれなかった所得金額を譲渡所得から差し引くことができ、その分、譲渡所得に対する税金を引き下げられます。

ただし、実際にはそのようなケースは限られており、リタイヤした方や医療費の支払が多い方など一部の方のみが該当します。また所得控除による譲渡所得の減税効果は期待するほど大きくなりません

それよりも「居住用財産の3000万円特別控除」や「相続空き家の3000万円特別控除」、「10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例」といった特例の方がはるかに効果的です。
譲渡所得に対する税金を大幅に減らせるお得な特例を見逃さないようにして賢く節税しましょう。

税理士とくだ
税金の計算は複雑で、所得控除や特例の適用は個々の状況によって異なります。
よくわからない方は、税理士に相談してみてくださいね。
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