お客様専用ダイヤル 044-712-0945
(電話受付:平日午前9時~午後6時)
公正証書遺言ってどうやって作るの?
相続遺言相談室 on the web
確実な遺言書を作りたいなら、公証役場で公正証書遺言を作るのがいいと聞きました。
でも馴染みがなくて具体的にイメージできません。
遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述
↓
公証人が口述を筆記
↓
公証人が筆記内容を遺言者と証人に読み聞かせ
↓
遺言者と証人が筆記を確認し、署名・押印
公証役場に予約
公正証書遺言を作ると決めたら、まずは公証役場に予約を入れましょう。
どこの公証役場でもかまいません。
混んでいて予約がなかなか取れないことがあるので、いくつかあたってみてもいいでしょう。
[blogcard url=http://www.koshonin.gr.jp/list]
MEMO
外出が難しければ公証人に出張してもらうことができます。公証役場によっては対応できないことがあります。最寄りの公証役場に確認しましょう。
公正証書は専門家を交えて作成することもあります。その場合には予約を含む公証役場とのやり取りはすべて代行してもらえます。
必要書類の収集
公正証書遺言の作成に必要な書類を準備します。
予約の際に教えてもらえますが、一般的には以下の書類です。
- 遺言者の印鑑証明
- 遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本
- 相続人以外に遺贈するとき-その人の住民票
- 証人の免許証の写しと住民票
- 不動産があるとき-登記事項証明書と固定資産評価証明書
- 財産が分かる資料または財産目録(メモ書きでもOK)
例
-預貯金通帳の写し(記帳して最新の状態にしておく)
-株式の取引報告書の写し(最新のもの)
事前打ち合わせ
公証人と事前の打ち合わせをします。
電話または公証役場に赴き、公証人と打ち合わせをします。
自分で原案を作ってから相談するとスムーズですが、上手くできない場合は公証人に相談できます。
MEMO
何でも公証人に相談できるというわけではありません。公証人は相談料を取ってはいけない決まりになっているので、無料の範囲内での対応となります。
じっくり相談にのって欲しい人は、税理士等の専門家の有料相談を利用するのがよいでしょう。実際には遺言書の作成にあたって何かしらの迷いのある方が多いので、公証人への相談だけですむというケースは少数です。
証人の依頼
2人以上の証人を決め、依頼します。
信頼できる人にお願いしましょう。
ただし、以下の人は証人になることができません。
- 未成年者
- 推定相続人
- 受遺者
- これらの配偶者および直系血族
- 公証人の配偶者等
証人は遺言書の内容を知ることになります。知り合いに知られるのは避けたいと思う方は、公証役場に証人を手配してもらうこともできます。
専門家のサポートを受けていれば、証人の手配も一緒に依頼できます。専門家本人が証人の一人となることが一般的です
作成当日の流れ
当日の持ち物
遺言者
・実印
・公証人と証人への手数料
証人
・実印または認印
流れ
遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述
↓
公証人が口述を筆記
↓
公証人が筆記内容を遺言者と証人に読み聞かせ
↓
遺言者と証人が筆記を確認し、署名・押印
所要時間は30分程度。
完成した公正証書遺言の正本と謄本をもらって帰ります。大切に保管しましょう。
公証役場でどんな対応をされるのか、心配な人もいるかもしれません。
公証役場も役所の一種ですので、基本的には市役所の対応をイメージしてもらえばいいと思います。もちろん担当者によって程度の違いがありますが、塩対応にがっかりということもあるかも。ほぼ初対面の公証人相手に自分の考えを上手く伝えることが難しいと感じる人もいます。
そういう心配がある場合は、いきなり公証役場へ行くのではなく、まずは自分と相性のいい専門家を探して相談するのがいいですよ。