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相続人が海外にいるときは「サイン証明書」に注意

相続遺言相談室 on the web

 

 
結婚して米国に住んでいる娘がいます。
相続手続で注意すべき点はあれば教えてください。

留学や結婚、駐在などで家族の誰かが海外に住んでいるという家庭が最近ではめずらしくなくなりました。

日本に住んでいる方が亡くなり、法定相続人に海外在住者がいる相続では手続を進めるにあたって特有の注意点があります。

この記事では、法定相続人に海外在住者がいる相続の重要ポイントであるサイン証明書について、まとめました。

目次

海外在住の相続人がいる相続では「サイン証明書」に注意

法定相続人の中に海外に住んでいる人がいる場合、最初に確認したいのはその人の住所です。

一時的な滞在などで住所が日本のままなら問題ありませんが、日本に住所がないと印鑑登録証明書を取得できません。

その代わり、「サイン証明書」という書類を居住国の大使館又は領事館で発行してもらえます。

相続人が海外にいる相続のおいて、サイン証明書は名義変更や解約手続に必須の書類です。相続税申告書に添付することもあります。

サイン証明書の取得がスムーズに行かないと、土地の名義変更や預金の解約ができないとか、余計な相続税を払うといった事態になりかねません。

そこで予め「サイン証明書」の注意点を確認しておきましょう。

サイン証明書とは

遺産分割では、遺言書がない限り原則として、遺産分割協議が必要です。遺産分割協議には相続全員が参加する必要があります。たとえ遠く離れた海外に住んでいる相続人であっても例外ではありません。

遺産分割の内容を遺産分割協議書にまとめます。これに相続人全員が実印を押し、全員の印鑑登録証明書を添付します。遺産分割協議書と印鑑登録証明書はセットで初めて有効になります。これを使って、不動産登記や預金の解約、相続税申告といった手続を進めていきます。

印鑑登録証明書は住民登録している市区町村で発行してもらいます。でも、相続人が海外在住で日本に住所がないと印鑑登録証明書を入手できません。このままでは手続が進みませんね。

この場合は、印鑑登録証明書の代わりのサイン証明書を使って手続を進めることになります。

遺産分割協議書にも押印ではなくサインします。

取得先は居住地の日本大使館又は日本領事館です。

サイン証明の種類

サイン証明書には2形式あります。

  • 一体化形式…遺産分割協議書を大使館又は領事館に持参し職員の面前でそれにサインします。職員は本人がサインしたことの証明書を発行し、それをホチキス止めや糊付けして公印を割印します。
  • 単独形式…印鑑登録証明書と同じく、1枚の証明書です。証明書には、本人のサインと確かに本人のサインであることが大使館又は領事館の職員によってなされたことが記載されています。

一体化形式の証明書は強力な証明力がメリットです。ただし、完成した遺産分割協議書を大使館に持参しますので、先立つ手続を事前に終えておく必要があります。つまり、相続人を確定し、財産を調査し、遺産分割協議書を作り込んで…といった一連の手続を事前に終えておく必要があり、慎重な段取りが求められます。

一方、単独形式の証明書は証拠力が弱いものの、遺産分割協議前の任意のタイミングで取得できるので簡便です。

どちらの形式が必要かはサイン証明書を提出する機関によって異なります。

登記所では一体化形式が要求されることがほとんどです。

金融機関では単独形式でも受け付けてくれる場合が多いですが、金融機関によっては一体化形式を要求してくることがあります。

間違えて取得すると取り直すはめになり、余計な手間と時間がかかってしまいます。事前に各機関に電話してしっかり確認しておくことをおすすめします。

ちなみに、サイン証明書は海外在住の相続人が一時帰国した際に公証人役場で取得することもできます。ただし、その相続人が不動産を相続するときは要注意。不動産登記にあたって住民票の代わりとなる在留証明書が必要ですが、在留証明書の発行元は居住国の領事館になります。それなら、領事館でサイン証明書と在留証明を一度で取得したほうが楽ですね。

まとめ

  • 相続人の住所が日本にないときは、居住国の大使館・領事館で「サイン証明書」を発行してもらい、遺産分割協議書に添付する。
  • サイン証明書は2形式あり。提出先によって要求される形式が異なるので、必ず事前に各機関に確認しよう。

通常の印鑑登録証明書であれば、今やマイナンバーカードを持っていればコンビニでいつでも発行できる時代です。それを考えると、サイン証明書は手間のかかる書類といえます。

 
適切なサイン証明書を段取りよく取得して、以降の相続手続を円滑に進めましょう!

 

 
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