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遺贈寄付 いぞうきふ
遺贈寄付
遺言による寄付行為(狭義の遺贈寄付)
遺言による寄付、相続財産による寄付、信託による寄付の3つを総称する寄付行為
遺言による寄付行為(狭義の遺贈寄付)
遺言による寄付、相続財産による寄付、信託による寄付の3つを総称する寄付行為
MEMO
遺贈
個人が死亡した時に、遺言によって、財産の全部又は一部を法定相続人又は法定相続人以外の人(自然人又は法人)に無償で譲渡(贈与)すること
出典:全国レガシーギフト協会編、『遺贈寄付ハンドブック(改訂版)』、2018年
遺言による寄付
個人が遺言によって自己の財産の全部又は一部をNPO法人、公益法人、学校法人などの民間非営利団体や、国、地方公共団体などに寄付する行為
出典:全国レガシーギフト協会編、『遺贈寄付ハンドブック(改訂版)』、2018年
亡くなった方の財産を寄付するには、上記の遺言による寄付以外にも、
- 生前の意思を受けて遺族が相続財産を寄付する行為(相続財産の寄付)
- 信託の仕組みを使って財産を寄付する行為(信託による寄付)
- 生前の贈与契約によって死後の遺産を寄付する行為(死因贈与契約)
があります。
狭い意味での遺贈寄付とは遺言による寄付を指します。
一般的に、遺言による寄付と相続財産による寄付、信託による寄付の3つを総称して遺贈寄付と呼んでいます。