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遺産分割協議書って必ず作るものですか?

遺産分割協議書の必要性
夫が亡くなり家族で遺産分割をすることになりました。

遺産分割協議書を作らなきゃと言われました。でも「遺産分割協議書なんて作らなかったよ」という人もいます。
 
遺産分割協議書って絶対に必要ですか?

遺産分割協議書についてのご相談、けっこう多いです。

今回の記事では、遺産分割協議書の必要性について説明しました。

遺産分割協議書とは?

遺産分割協議書というのは、遺産分割協議の結果、合意に至った内容を書面にまとめたものです。

確かに合意したことの証明として相続人全員が署名捺印をします。

印鑑には印鑑登録をしている実印を使い、印鑑登録証明書を添付資料とします。

遺産分割協議書は必要?

遺言書がある場合は遺産分割協議の開催が不要ですので、遺産分割協議書の作成も不要。

遺産分割協議で合意に至らず家庭裁判所のお世話になる場合は、遺産分割協議がまとまっていないのだから、遺産分割協議書は作成不可能です。

このふたつを例外として、通常は、遺産分割協議を開催し、そこで合意した内容を遺産分割協議書にまとめます。

法律的な義務ではありませんが、遺産分割協議書は作ったほうがいいでしょう。

でも、実際には「遺産分割協議書なんてわざわざ作成しなかった」という人がちらほら。

一見不思議な気がしますが、実は遺産分割協議書に代わる文書を作っていることがほとんどです。

銀行口座の解約手続では銀行所定の用紙に記入します。このとき遺産分割協議書がなければ、受取人についての記載の他に相続人全員の署名捺印を求められます。この用紙が遺産分割協議書の代わりとなっているんですね。

遺産が預貯金や金融商品だけであれば、各金融機関所定の用紙を使えば間に合ってしまうため、わざわざ遺産分割協議書を作らなくてもすむのです。

ただしこの場合は、金融機関の所定の用紙ごとに相続人全員の署名捺印が必要です。金融機関の数が多いと、署名捺印を集めるのが大変な手間になるでしょう。

すべての財産について誰がどの財産を取得するのか特定した遺産分割協議書を作っておけば、それに署名捺印すれば足りるので、相続手続が楽になります。

法務局で職員の人に手伝ってもらって遺産分割協議書を作ったという話もよく聞きます。

これは遺産分割協議書を提出しないと相続登記の受付ができないので、手伝ってくれるんですね。これですめば楽です。なんか書いて出したなぁ程度の記憶しか残ってない人もいます。

気を付けたいのが、この遺産分割協議書があくまでも相続登記手続用のものであること。用途が限定されていて、完全なものではありません。

不動産以外の財産についての記載は省略されている場合が多く、相続登記以外の相続手続では役に立たないのです。

すべての財産について誰がどの財産を取得するのか特定した遺産分割協議書を作っておけば、不動産はもちろん、それ以外の財産の名義変更にも使えるので、相続手続が楽になります。

相続財産や相続人の数が多い相続では、遺産分割協議書がない、あるいは不完全な遺産分割協議書しかないと相続手続が大変です。しっかりした遺産分割協議書を用意する必要性が高いといえます。

また、遺産分割協議書は後の相続トラブルを防止するにも有効です。

協議の結果を書面に残しておかないと、後日、言った言わないで争いとなる危険があります。

遺産分割協議書を作っておけば、合意内容を書面にして署名捺印まで押しているのですから、後で不満に思っても「言ってない」「聞いてない」と反論できないのです。

遺産分割協議書には、誰がどの財産を取得するのか、すべての財産について漏れなく明記するようにしましょう。

また、相続税申告をする際に遺産分割協議書の提出が必要なことがあります。

代表的なケースとして

  • 配偶者の税額軽減の適用を受ける場合
  • 小規模宅地等の特例の適用を受ける場合

が挙げられます。

これらの適用を受けたいなら、遺産分割協議書は必ず作成します。

しかも、適用の要件として相続開始から10か月以内に遺産分割が完了している必要がありますので、遺産分割協議書の日付には注意が必要です。

税務署が遺産分割協議書の作成を手伝ってくれる、というサービスは残念ながらありません。

自分で作成するか、相続税申告を税理士に依頼する場合は、税理士に任せることもできます。

なくても済むこともあるが、あると手続が楽になる
・相続トラブルの防止に有効
・相続税申告の内容によっては提出が必要

銀行手続では所定の様式を提出すれば遺産分割協議書がなくてもすんでしまいます。しかし、これはあくまでも銀行側の都合によるものです。銀行ごとに書類を作成して相続人全員の署名捺印を集めるのは大変です。

相続手続全般を円滑に勧めたい、相続トラブルを防止したい、相続税申告に必要だといった相続人側の立場からすると、きちんとした遺産分割協議書を作成するにこしたことはありません。

 
遺産分割協議書の作成が一人では難しいと感じたら、行政書士や司法書士、弁護士に相談できますよ。

MEMO

遺産分割協議書を作成しなくても問題ない場合

  • 相続人が一人しかいない
  • 不動産や預金、車など名義変更手続が必要な遺産がない
  • 相続税申告をしない
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