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非上場株式の確定申告での取扱い
非上場株式の確定申告ってネット上の情報もあまりなくて困りますよね。この記事では非上場株式の確定申告での取扱いについてまとめました。
有価証券の分類と非上場株式の位置づけ
証券税制上、有価証券は、上場株式等と一般株式等に大きくグループ分けされ、各グループで取扱いに違いがあります。
上場株式等には上場株式や公募投資信託、特定(上場又は公募の)公社債などが含まれます。私たちが証券会社や銀行を通じて購入できる有価証券の多くは上場株式等に含まれます。
一般株式等は、上場株式等以外のものです。非上場株式以外にも、私募投資信託、特定公社債以外の公社債などが該当します。
非上場株式に関して確定申告は必要?
非上場株式で税金の計算上、問題となるのは株式を売却した場合の損益と配当を貰った場合の配当金の取扱いです。確定申告は必要なのか、そうでないのか?
まずは非上場株式を売却した場合です。
- 非上場株式を売却して、1年間の結果が「利益」だった人は確定申告が必要です。
- 非上場株式を売却して、1年間の結果が「損失」だった人は確定申告は必要ありません。
これはシンプルですね。ちょっとややこしいのは、複数の銘柄を売却して損失と利益の両方が出た場合です。
非上場株式等で売却損が出た場合、もし、一般株式等の有価証券の売却利益があれば、損益通算が可能です。上場株式等に含まれる有価証券の売却益との損益通算はできません。同じ一般株式等のグループ内でのみ、売却益と売却損の損益通算が認められています。ただし、一般株式等にグループ内であっても、配当や利子との損益通算はできません。
また、売却損の繰越しについても注意が必要です。上場株式等では売却損を翌年以降に繰り越す3年間の繰越し控除制度がありますが、非上場株式を含む一般株式等では繰り越しは認められていません。
続いては非上場株式の配当を受取った場合です。
非上場株式も上場株式と同様、配当の支払を受ける際に、20.42%の源泉所得税が徴収されています。これはとりあえず前払しておく税金です。
非上場株式の場合、確定申告が必要か否かは、1銘柄1回に受ける配当が10万円以下かどうかで異なります(配当を年一回行う場合)。10万円以下であれば、必ずしも所得税の確定申告が必要というわけではありません。「申告しない」という選択肢も認められており、その場合、所得税は20.42%の源泉徴収で課税が完了したことになります。
ただし、非上場株式の配当について、所得税の確定申告が必要なかったとしても、住民税は必ずかかります。非上場株式の配当の支払時には、所得税は源泉徴収されるのに対して、住民税は天引きされません。所得税で確定申告があれば、非上場株式の配当があったという情報が自治体に引き継がれ、自治体はそれに基づき住民税を課税できます。確定申告しない場合は、そのままでは自治体は税金を取りっぱぐれてしまいますね。次のいずれかの対応が必要です。
- 他の所得について確定申告するなら、確定申告の第二表の「住民税・事業税に関する事項」にある「非上場株式の少額配当等」に「配当所得(総合課税)の金額」と「確定申告不要制度を選択した非上場株式の少額配当等の金額」を合計した金額を記入します。
- 他の所得について確定申告しないなら、お住まいの市区町村の役所や税務課にて、非上場株式の配当を含めて住民税の申告を行います。
①のやり方なら、非上場株式の配当所得について、他の所得を確定申告するついでに、所得税の課税所得には含めないまま、配当の支払があったことだけ自治体に伝えられます。
②のやり方は、改めて住民税の申告をする必要があります。確定申告が不要でも、住民税の申告は必要というのは、かえって面倒かもしれませんね。
非上場株式の配当と売却損益に関する税金についての補足
- 配当の支払時に所得税20.42%が天引きされます。住民税の天引きはありません。
- 配当所得総合課税といって他の所得と合算したところで累進税率が適用されます。
- 日本の会社の株式の場合は、配当控除といって配当金の5%ないし10%、所得税が安くなる仕組みがあります。
- 非上場株式の売却に関する所得は「譲渡所得」「事業所得」「雑所得」に分かれます。営利目的の売却でなければ、「譲渡所得」です。
- 譲渡所得の計算:総収入金額ー(取得費+借入金利子+売買委託手数料等の譲渡費用)
※口座管理費、投資顧問料は譲渡費用に含まれません。 - 非上場株式の売却益は原則として源泉徴収されません。売却益が生じた場合は、確定申告し、申告分離課税といって他の所得と分けて課税されます。
- 税率は所得税20.42%、住民税5%です

非上場株式に関する税金はややこしい!配当では住民税の申告漏れが多いようです。気をつけてくださいね!