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相続人が海外在住のとき相続税はどうなる?

 
身内が亡くなりました。
私は海外に住んでいるのですが、日本で相続税を納める必要はあるのでしょうか。
国際化が進む昨今、相続人の中に海外に住んでいる人がいるというケースが急増しています。
この場合でも日本で相続税を納める必要はあるのか。
ここでは判定基準とこの場合の注意点をみていきましょう。
目次

相続人が海外在住のときの相続税の納税義務

相続人が海外に住んでいる場合であっても、原則として相続税の納付義務が生じます。
ただし、以下のケースでは、亡くなった方のすべての財産ではなく、日本国内の財産についてのみ相続税の納付義務が生じます。

・相続人は日本国籍を有しているが、過去10年以内に日本に住所がない、かつ
・被相続人も過去10年以内に日本に住所がなかった

・相続人は日本に住所がなく、日本国籍も有していない、かつ
・被相続人も過去10年以内に日本に住所がなかった
※相続人が二重国籍を持っている場合は、日本国籍を有していると考えます。
これらのケースのいずれかに該当する相続では、日本の財産には相続税が課税されますが、外国の財産には課されません。
国内財産のみに課税される例外的なケースは実際には上記2ケース以外にも存在しますが、例外的なケースであるため、ここでは割愛します。
したがって、この場合、被相続人が日本国内の財産を有していなければ、相続人は相続税を納付せずにすみます。
財産のほとんどが海外の財産というときも、日本国内の財産総額が基礎控除額以下であれば、相続税の申告は必要ありません。

国内財産か海外財産かの判定

日本国内の財産のみに相続税がかかるようなケースでは、財産が国内の財産なのか、それとも海外の財産なのか、疑問に思うことがあるかもしれません。
これは、法令で財産の種類ごとに判定方法が決められていますので、それに従って判定すればOKです。
迷いやすい財産の種類を取り上げ、判定方法を見てみましょう。
・預貯金:その受入をした営業所や事業所の所在による
・生命保険や損害保険金:契約を締結した保険会社の本店または主たる事業所の所在による
・社債、株式:発行した発行法人の本店または主たる事業所の所在による
・投資信託:信託の引き受けをした営業所または事業所の所在による

相続人が海外にいる相続税申告での注意点

相続人が海外にいる相続では、正味の課税財産が基礎控除額を超えるときは、原則として日本で相続税申告を行わなくてはなりません。
その際に注意が必要な点を2つご紹介します。

サイン証明

相続税申告では遺産分割協議書とその添付資料である印鑑登録証明書の提出も必要とされる場合が多いです。
この印鑑登録証明書ですが、基本的には日本の住所と紐付いており、相続人が日本に住所を有しないときは印鑑登録証明書を取得することができません。

この場合、代わりになる証明書類としてサイン証明を取得します。
相続人本人が滞在国の日本公館に出向いて、遺産分割協議書にサインした旨の証明をもらうことになります。
取得までに時間を要することがあるため、時間の余裕を持って準備に取りかかりましょう。

納税管理人

正味の遺産額が基礎控除額を超える規模の相続で、海外在住の相続人が遺産を相続する場合には、その人の代わりに相続税の申告と納付を行う「納税管理人」を置くことができます。
納税管理人は、相続税の申告と納付のほか、税務署からの連絡を受ける役割もします。
家族や知人に依頼するか、税理士に納税管理人になってもらうこともできます。
納税管理人となる人が決まったら、納税管理人届出書に必要事項を記載し、税務署に提出します。

ここに注意!
相続人が海外にいる相続でも多くの場合、相続税申告が必要となりますが、申告までに時間がかかりがちで、その難易度も通常の相続税申告よりも高くなります。
申告期限に遅れたり、誤った申告をしてしまうとペナルティが科される危険がありますので、時間の余裕を持って慎重に進めましょう。
 
ご心配な場合は、ぜひ早めにご相談ください。
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