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株式の売却損がある場合の配当・利子の課税方法の選択について

同一の特定口座(源泉徴収あり)内に上場株式等の売却損失と配当、利子があるとします。特定口座ですので、証券会社はこれらの譲渡損失と配当、利子を相殺したトータルの損益を計算してくれます。これを損益通算といいます。それに応じて源泉徴収額も調整されています。


損益通算の結果、売却損が残ってしまったとしましょう。この場合、利益が生じていないため、確定申告は不要です。しかし、確定申告をすれば、他の口座に生じた上場株式等の売却益や配当、利子とも損益通算することができ、相殺された利益にかかる税金が軽くなります。

このような特定口座内の売却損について確定申告する場合は、同じ口座内の配当・利子等の取扱いはちょっと複雑です。

源泉徴収ありの特定口座内で生じた上場株式等の売却損を確定申告する場合、同一の口座内で配当・利子があれば、それらについて、確定申告不要は選択できず、必ず申告しなければなりません。

このとき、利子所得は、申告分離課税しか選択の余地がありませんが、配当所得は申告分離課税か総合課税のどちらかを選択することができます。そして、他に申告する上場株式等の配当所得があれば、すべて同じ課税方法で申告しなければなりません。総合課税を選択した場合は、配当控除を受けることができますが、譲渡損との損益通算は不可となります。

特定口座(源泉徴収あり)内で売却損と配当、利子が生じていて、売却損を確定申告する場合の同一口座内の配当・利子の取扱いについては、

・配当所得:必ず申告する。総合課税か申告分離を選択できる。
・利子所得:必ず申告する。申告分離のみ。

となります。ちょっとややこしいので、ご注意くださいね。



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