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公正証書遺言のデジタル化が2025年10月から始まります
2025年10月から変わる公正証書作成のポイント〜

公正証書遺言って、まだ手書きや紙でないとダメなんでしょうか?



いえ、デジタル化の流れは公正証書遺言も例外ではありません。2025年10月1日から、公正証書遺言が電子データで作れるようになる予定です。
相続の場面では遺言があるかどうかで手続きの負担が大きく変わります。これまで公正証書遺言といえば、公証役場に行って公証人が紙の原本を作り、役場で保管するという流れでした。それが2025年10月1日からは、電子データでの作成・保管が可能になります。これは令和5年に成立した関係法改正に基づく制度で、公正証書のあり方が大きく変わる節目となります。
制度の概要:何がどう変わるのか



電子データっていうことは、もう紙は使わないんですか。



いえ、従来のような紙の公正証書遺言が完全になくなるわけではありません。ただ、電子データが原本として認められるようになるのです。
これまで:
- 紙で原本を作成
- 公証役場で保管
- 相続時には紙の原本を確認
2025年10月1日以降:
- 電子データで原本を作成・保管
- 必要に応じて紙で出力することは可能
- 将来的には全国どこからでも検索・確認がしやすくなる見込み
また、公証人との打ち合わせも、一部はオンライン面談(ウェブ会議)で行えるようになる予定です。従来は役場に出向いて対面で確認する必要がありましたが、自宅から手続きを進められる可能性が広がります。
利用者にとってのメリット



遠方に住んでいるから、公証役場まで行くのが大変で……。デジタル化されたら助かりますね。



そうですね。特に高齢の方や、地方にお住まいで最寄りの公証役場まで距離がある方には、大きなメリットだと思います。
ご注意いただきたい点



それなら、2025年10月まで待ったほうがいいかな。



そうとは限りません。公正証書遺言のデジタル化にあたって注意していただき点があります。
- 施行は2025年10月1日から
それまでは従来通りの紙の制度しかありません。今すぐ遺言を準備したい方は、待つよりも先に進めておいたほうが安心です。 - 本人確認や署名は厳格に行われる
デジタル化といっても「クリックひとつで完了」というものではありません。公証人による本人確認はこれまで以上に重視される見込みです。 - 運用体制には差が出る可能性
施行自体は全国一律で始まりますが、実際にどの公証役場がどの程度デジタル対応できるかは準備状況によって差が出る可能性があります。利用時にはどの役場で利用できるかを確認する必要があります。
相続実務への影響



デジタルで作った公正証書遺言も紙のと同じ効力があるんですか。



はい。法的効力は全く同じです。
- デジタル化された公正証書遺言も、紙のものと同じく強い効力を持ちます。
- 遺言検索がしやすくなれば、相続税の申告や財産分割の話し合いもスムーズに進むようになるでしょう。
デジタル化で公正証書遺言の利便性は確実に高まります。相続の現場を見ていると、遺言があるかないかで相続手続きの負担が天と地ほど違うことを痛感します。デジタル化によって、より多くの方が公正証書遺言作成に取り組みやすくなることを期待しています。
まとめ



結局、どうすればいいのかな。



一番大事なのは、遺言を残すという決断です。紙でもデジタルでも、有効な遺言があるかどうかで、ご家族の負担は大きく変わります
- 公正証書遺言のデジタル化によって、今後は利便性が一層高まります。
- ただし、従来型の紙の公正証書遺言も引き続き有効であり、デジタル化以降も希望に応じて紙の書面で受け取ることが可能です。
- 相続を円滑に進めたい方は、早めに遺言を整えておくことをおすすめします。
制度改正は大きな変化ですが、実際の遺言作成や相続手続きは、ご家族の状況や財産の内容によって最適な方法が異なります。
うちの場合はどうすればいいの、と感じた方は、ぜひ一度ご相談ください。相続専門の税理士として、最新の制度を踏まえつつ、誠心誠意サポートさせていただきます。
出典
- 法務省公式サイト「公正証書のデジタル化について」
- 官報(令和7年7月18日号外第165号、政令公布)