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公正証書遺言

  • 自分の相続で家族がモメることがないように、確実な遺言書を作りたい
  • 残された人がスムーズに手続きできる遺言書を作りたい
  • 自分の遺産の分け方について希望や想いがある
  • 自分の遺産の一部を寄付したいと考えている

公正証書遺言がおすすめ
遺言書で思わぬ失敗をしないためには専門家のサポートを受けましょう

相続対策は遺言書の作成から

遺言書は、最も手軽なのに最も効果の高い相続対策です。相続対策は遺言書に始まり遺言書に終わるといっても過言ではありません。相続トラブルの防止やスムーズな相続手続を考えるなら、何はともあれ遺言書です。

もしまだ遺言書がないなら、ぜひ早めに作っておきましょう。しっかりした遺言書を作っておけば、自分の相続で思い悩む必要がなくなり、気持ちが軽くなること請け合いです。

遺言書の失敗を避けるには

手軽に作成できる遺言書ですが、知識が不十分なまま書いてしまうことも多いので注意が必要です。

不適切に書かれた遺言書は、相続発生後にかえってトラブルの元になってしまいがちです。自分のせいで家族が揉めるとしたら、遺言者にとっても不本意でしょう。

当事務所の公正証書遺言サポートでは、絶対に失敗できない遺言書で失敗しないためのお手伝いをしています。

自分と家族にとって大切なことだからこそ、遺言書は、独りよがりでなくプロに相談してきちんとしたものを作りたいとお考えの方にオススメのサービスです。

当事務所の公正証書遺言サポートの特徴

税理士による遺言書サポートだから、税金に配慮した遺言書を作ることができます。

あまり知られていないことかもしれませんが、税金の問題を考慮しないまま遺言書を作るとせっかくの遺言書が無駄になる危険があります。

というのも、相続人全員の賛成があれば遺言に従わない遺産分割も認められるので、遺言どおりに財産を分けると高額の税金がかかったり納税資金に窮するようなときは、相続人によって遺言書が「なかったこと」にできるからです。

これでは遺言書を遺した意味がありませんね。そうならないためには、本来ならば、遺言書を作る段階で税金の問題にも配慮すべきであり、遺言書は税理士を交えて作成するのが望ましいといえます。

しかし実際には、遺言書のサポートを積極的に引き受けている税理士はほとんどいないのが現状です。そんな中、弊所は開所以来、遺言書のサポートに力を入れて取り組んできました。

遺言書の作成を税理士がサポートするからこそ、遺言者様の想いが後になって無駄になることがないよう、税金の問題にもきちんと配慮した遺言書を作ることができます。

税理士のサポートによる税金に配慮した遺言書だから、遺言者の願いを実現できる!

公正証書遺言サポートの料金

基本料金

基本料金
・面談(1時間)3回まで
・財産目録の作成
・税務チェック
・遺言書文案作成
・公証人との打ち合わせ
・証人の手配
・遺言執行者就任
120,000円(税込)
証人謝礼証人2名 20,000円

加算料金

相続税試算110,000円(税込)~
相続税対策220,000円(税込)~
個別事情による加算追加面談1時間 10,000円
コンサルティング遺言書の文案以外に関してアドバイスが必要な場合、内容に応じて加算
難易度・複雑度加算難易度・複雑度に応じて加算

遺言書作成で必要なサポートはお一人お一人違います。
遺言内容がほぼ固まっていて法的に有効な書面にまとめるためのお手伝いだけが必要な方もいれば、ゼロから始めて随時相談しながらじっくりと進めたい方もいます。
弊所では遺言者様のニーズに合わせたサポートができるよう、公正証書遺言サポートの料金を「基本料金+個別事情に応じた加算」としています。相続専門の個人事務所ならではのトコトン寄りそったお手伝いも可能です。

公証人手数料
公正証書遺言の作成には弊所料金のほか、公証人への手数料が別途かかります。公証人手数料は、法令で決められた料金表に従って算定し、財産の規模や遺言の内容に応じて変わります。
日本公証人連合会ホームページ

公正証書遺言サポートの流れ

STEP
初回面談のお申し込み

お電話又はお問合わせフォームにて初回面談をお申し込みください。

STEP
初回面談

遺言書の作成にあたってのご希望とお困りごとをヒアリングさせていただき、当事務所のサポート及び料金の見積りをご案内します。

STEP
着手金のお支払

着手金として140,000円(基本料金+証人謝礼)をお振込みください。入金確認後、サポートを開始します。

STEP
財産目録と遺言書文案の作成

当事務所にて、財産目録を作成の上、ご希望に沿って文案を作成いたします。

STEP
公証役場との連絡・予約

遺言書の内容が固まったら、当事務所が公証役場と連絡を取り、遺言の作成日を調整します。

STEP
遺言書の作成

公証役場に出向いて、遺言の内容を公証人に口述で伝えます。公証人がパソコンで作成した遺言書に署名捺印したら完成です。

STEP
残金のお支払

遺言書の保管や相続発生後に必要な手続についてお伝えして、業務完了となります。残金(最終料金から着手金を引いた金額)のお支払をお願いいたします。

「親に遺言を書いてもらいたい」などご家族からの相談について

遺言の相談には、ご本人だけでなく、ご家族からの相談もあります。最終的には遺言者ご本人の意思に基づき遺言していただきますが、最初がご家族からの相談であっても承ることができます。
家族に「遺言書を書いて」とはなかなか頼みづらいもの。弊所の遺言書作成支援では、遺言書の作成に向けたご家族の話し合いもサポートさせていただきます。