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亡くなったあとにも、住民税はかかる

相続の仕事をしていると、ときどき、ご家族からこんなことを聞かれます。
「もう亡くなっているのに、住民税を払うんですか?」
とくに年の前半に亡くなった方の場合、亡くなったときにはまだ、その年度の住民税の納税通知書が届いていないことがあります。
春に亡くなった人の住民税の納税通知書が、初夏になって家族のもとへ届く。
それを見れば、「もう亡くなっているのに」と思うのも無理はありません。
住民税は、よく「地域社会の会費」のようなものだと説明されます。
自分が住んでいる町の道路を使う。
ごみを収集してもらう。
図書館や公園を利用する。
消防も救急もある。
そういう、自分が暮らしている町を支えるためのお金として、住民税を払う。
町内会費に少し似ています。
ふるさと納税の話になると、この感覚はもっとはっきり表に出てきます。
私の住む川崎市は、ふるさと納税による税収の流出が続けば、行政サービスに影響が出るおそれがあると訴えています。
以前には、その流出額を「約56万世帯分のごみの収集・処理経費」に相当すると説明していました。
こういう説明を読めば、住民税を「自分が暮らす町のサービスを支えるお金」と考えるのは、ごく自然なことだと思います。
その理解は、間違いではありません。
ただ、ずいぶん不思議な会費です。
会員が亡くなったあとに、納付書が届くことがあるからです。
その人はもう道路を歩きません。
ごみも出しません。
図書館にも行きません。
公園にも行きません。
それでも、その人についての住民税は残ります。
なぜか。
住民税の所得割は、前年の所得をもとに計算されるからです。
今年その町の道路をどれだけ歩いたか。
今年図書館を何回使ったか。
そんなこととは関係ありません。
町内会費に似ているようで、やはり少し違います。
亡くなった人の納税通知書が届くと、その違いがはっきり見えます。
生きていた去年の時間から、税金だけが少し遅れてやってくる。
しかも、年の途中で亡くなったからといって、その年度の住民税が日割りになるわけでもありません。
2月に亡くなっても、3月に亡くなっても、1月1日に納税義務が成立していれば、その年度分の住民税はかかります。
今年はもうほとんど生きていないのだから、その分だけ安くしましょう、とはなりません。
一年分です。
ただし、ここには一つ、妙な境目があります。
1月1日です。
ある経済評論家が、1月1日に亡くなりました。
主に投資や資産運用について、合理的なお金の増やし方や、金融商品で余計な損をしないための考え方を、長く発信していた人です。
私は、その人の記事を愛読していました。
その人が1月1日に亡くなったと知ったとき、私は住民税のことを思いました。
1月1日に亡くなった場合、その年度の住民税はかかりません。
もし一日あと、1月2日に亡くなっていたら、かかっていました。
なんだか、最後の最後まで合理的だったようにも見えます。
投資にも、節約にも、税金にも、損を減らすための工夫はいろいろあります。
けれど、自分では選べないものがあります。
死ぬ日です。
