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非上場株式の確定申告はこう違う!上場株式との比較で理解するポイント

「親族の会社の株を持っているけど、売却したら確定申告が必要になるの?」
「非上場株式を売ったり配当をもらったら、税金はどうなるの?」
上場株式は情報が豊富ですが、非上場株式は誤解されやすい分野です。この記事では、税理士の視点から非上場株式の確定申告ルールを分かりやすく整理して解説します。
非上場株式とは?
非上場株式とは、証券取引所で取引されていない株式のこと。中小企業や同族会社の株が典型です。市場価格がなく、売却先も限られるため、税務上の扱いに特徴があります。

非上場株式の税務申告って、上場株式とどう違うんですか?



市場で値段がつかない株なので、評価や課税方式が上場株より複雑です。そのため注意点が多いんですよ。
売却した場合の課税関係
所得区分と課税方式
非上場株式の売却益は「譲渡所得」に区分され、一般株式等として「申告分離課税」(税率20.315%=所得税・復興税15.315%+住民税5%)が適用されます。
損益通算
損益通算は「一般株式等」同士でのみ可能です。上場株式等との通算はできません【国税庁 No.1465】。



売却損が出たら、上場株の利益と相殺できませんか?



残念ながらできません。非上場株式(一般株式等)の損失は、同じ区分内だけで通算可能です。
損失の繰越控除
原則として、非上場株式の損失は翌年以降に繰り越せません。
配当を受けた場合の課税関係
原則:総合課税+配当控除
非上場株式の配当は「配当所得」として総合課税に含めて申告します。給与や事業所得と合算され、累進課税の対象になります。申告すれば「配当控除(10%または5%)」を利用できます。



父の会社から配当を受けたけど、源泉徴収されているから申告しなくてもいいですよね?



原則は申告が必要です。非上場株式の配当は総合課税として確定申告するのが基本です。
例外:少額配当
ただし例外があります。1回の支払額が10万円×配当計算期間の月数÷12以下の配当は、所得税に限って「申告不要」を選択できます。



少額なら申告しなくてもいいんですか?



そうです。ただし注意点があります。住民税は必ず申告が必要で、他の所得と合算(総合課税)されます。つまり“所得税は不要でも住民税は必要”という仕組みなんです。
実務上の注意点
評価額に注意
非上場株式は市場価格がないため、売却価額の根拠が重要です。親族間で不自然に安く譲渡すると「贈与」と判断されることがあります。安全のため、株価算定書を準備しておくと安心です。
給与所得者の20万円ルール
給与所得者は、給与・退職所得以外の所得が20万円以下なら所得税の確定申告は不要になることがあります。ただし住民税は別途申告が必要です。
上場株式と非上場株式の比較
項目 | 上場株式等 | 非上場株式(一般株式等) |
---|---|---|
売却益の課税 | 譲渡所得(申告分離課税20.315%) | 譲渡所得(申告分離課税20.315%) |
損益通算 | 上場株式等同士で可 | 一般株式等同士で可(上場株式等とは不可) |
損失の繰越控除 | 3年繰越可 | 原則不可 |
配当の課税方式 | 申告不要・申告分離・総合課税から選択 | 原則総合課税(配当控除あり)/少額配当は所得税で申告不要可※住民税は必ず申告 |
住民税の扱い | 申告不要可(分離課税選択可) | 総合課税のみ(少額配当も申告要) |
評価方法 | 市場価格あり | 市場価格なし(売買実例・評価方式を参照) |
まとめ
非上場株式の取扱いは、上場株式とは大きく異なります。
- 売却益は「一般株式等」として申告分離課税(20.315%)。
損益通算は同じ一般株式等に限られ、上場株式等との通算はできません。
原則として損失の繰越控除もできません。 - 配当は原則総合課税で、確定申告が必要です。配当控除の適用により二重課税は調整されます。
例外的に「少額配当」は所得税でのみ申告不要を選択できますが、住民税では必ず申告して総合課税に合算されます。 - 給与所得者には「20万円ルール」があり、給与以外の所得が20万円以下なら所得税の確定申告は不要となる場合があります。
ただし住民税については別途申告が必要な点に注意が必要です。
このように、非上場株式は「売却」「配当」「損失の扱い」など、すべてにおいて上場株式と制度が異なります。知らずに放置すると申告漏れや課税ミスにつながり、余計な税負担や調査リスクを抱えることになりかねません。



非上場株式って、やっぱり上場株と全然違うんですね。



その通りです。非上場株式は上場株式と比べてルールが違う点が多いんです。売却や配当の取扱いを正しく理解しないと、申告漏れや税務調査のリスクにつながります。迷うときは税理士に相談してくださいね。
参考資料
- タックスアンサー No.1463「株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)」
- タックスアンサー No.1465「株式等の譲渡損失(赤字)の取扱い」
- タックスアンサー No.1330「配当金を受け取ったとき(配当所得)」
- タックスアンサー No.1250「配当所得があるとき(配当控除)」
- タックスアンサー No.1900「給与所得者で確定申告が必要な人」