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資料集
- 2020年10月20日
- 2020年10月21日
遺産分割協議書の作成手続
基本はこの方法になります。遺産分割協議書を予め作成しておき、協議後に署名捺印まで完了するのが最もスムーズです。 ただし、協議の流れ次第では、作成した内容通りにまとまらないこともあります。 この場合、手書きで構わないので合意内容を書面にまとめ、相続人全員の署名捺印をもらっておく。後日、正式な遺産分割協議書を作成し、署名捺印を集めます。
- 2020年10月14日
- 2021年12月18日
遺産分割の方法
・具体的:各相続人の取得する具体的な遺産を定める・割合で:妻に3分の2の財産を相続させる、など 協議による分割 遺産分割協議を開催して遺産の分け方を決めることができます。 遺言書が残されていない場合は、原則としてこの方法になります。 遺産分割協議には、相続人全員の出席が必要です。相続人の誰か一人でも揃わないと、分割協議は成立しません。また、分割が有効となるには相続人全員が合意する必要があります […]
- 2020年10月5日
- 2020年10月7日
法定相続人 ほうていそうぞくにん
法定相続人(ほうてい-そうぞく-にん) 相続人=相続する権利がある人相続人は民法が定める相続順位に従って決定される。上位の順位の人がいるときは下位の人には相続権はない。